皆様お住まいの地域はほぼ完全に地籍調査は終わってると思います。
つまりお隣の土地との境界線が確定しできるという事ですね。
実は私の実家の地域はつい先日まで地籍調査が行われておりませんでした。
最近の調査でも全国の3割の市町村が実績調査をまだ行えていないとされています。
ですから住民も過去の経験に基づいて「大体このあたりが境界線」というような感じでずっと暮らしてきたわけです。
宅地・農地・山林すべてそうです。
東日本大震災のように災害によって境界線がわからなくなったら、それこそもうお手上げ状態になるわけです。
もちろん境界線をめぐる争い事などを避けるためにもきちんとした地籍調査は必要で、法務局にきちんとした地積図で登録される必要があります。
そうそう、行政の側からすれば誰から固定資産税を徴収するのかを確定する必要もありますね。
私の実家の地籍調査でもその土地を使っている人と、相続して本来の権利を持っている人が違うなどいろいろ明らかになってきました。
私の場
①私が知らない土地を相続していることが明らかになりました。
しかしそれは相当な山奥で、相続している関係者が誰もそれを知らなかったという曰く付きの土地です。
明治の当初で複数人の共有ですので、もはや相続人が多すぎて処分も何もできないという「塩漬け」の山林でした💦
他にも2カ所あり全部で3カ所ありました。
②実家の境界線が想像以上に広がって、土地の面積が拡大してしまいました。
擁壁で囲んだ実家の土地の外側に実は隠れた石垣がありまして、その部分まで我が家の土地と判断が下されました。
でもそこは実際何も使われていない雑木林みたいなところなのですが💦
これつまり固定資産税のアップにつながります💦
③父親が自分の土地と信じて作った動物(猪)の飼育所が他人の土地であるということが判明しました。
これも古い人からの引き継ぎで聞き伝えの土地使用であったのでしょう。
父親は他人の土地に無断で何かを作るようなタイプの人間ではなかったのですが、既に本来の所有者もその人を知る住民も周りにいなかったのでしょう。
父親も周りの住民も含めてそこは父親の土地だと信じきっていたのではないでしょうか。
これについては後日談があって、遠方に住む本来の所有者(相続者)の方から地籍調査の住民代表責任者の方に電話がありました。
要するに、「もう関係者も全員いないし、いらない土地なので飼育小屋を建てた人にもらって欲しいがどうだろうか」というお話です。
この方の考えは、どうやら「自分の子供たちに相続させるのはなんとも気が引ける」というような感じだったそうです。
その気持ちよくわかります!
確かに小屋を建てたのは父親ですが、私にとっても実家をどう処分するか差し迫った問題なので、それに加えて新たに土地を譲り受けるなどできるはずがありません。
当事者となる父親が死亡している事とおそらく非課税の土地であるので、現在の権利者の方とトラブルになる事はないと思われますが、このような問題は数多く発生していると思われます。
地積調査が進むことによって、全然知らなかった土地を相続したと連絡がくる場合があります。
良い話なのか悪い話なのか悩ましいところです。