hayatouriの日記

はやとうり の独り言

確定申告の真っ只中です!  その2

 

昨日のつづきです。

 

例えば、年金収入が厚生年金と過去の勤め先から受け取る企業年金のみで、他に収入はないという方は確定申告を行う必要はありません。


確定申告が不要となったとしても、それとは別途、自治体へ住民税の申告が必要になる場合もあります。


それは次の要件のうち、いずれかに当てはまる方です。


公的年金等に係る雑所得のみある方が、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(例えば医療費控除など)の適用を受けるとき


公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき


詳細については、1月1日時点でお住まいの自治体にご確認ください。


確定申告が必要となる年金受給者はどんな方のでしょうか。


年金受給者で確定申告が必要となるのは、確定申告不要制度の要件に当てはまらない以下のような方です。


公的年金等の収入が400万円を超える。


●不動産収入など年金以外の所得が20万円以上ある。


個人事業主の方

 

例えば私のような個人事業主はもともと確定申告をしています。


これは通常の確定申告です。


 公的年金が振り込まれるようになればそれに加えて次のような計算での加算が必要になります。


 振り込まれた公的年金から公的年金控除を引いた額で、段階的に定められた計算方法で所得額を算出します。


 もちろん公的年金控除額の方が多ければ所得は発生しません。


また、確定申告不要制度に該当する方であっても、各種控除を受ける場合など、確定申告をした方がいいケースもあります。


 年金から源泉徴収されていた所得税が還付(税金が戻ってくること)されるからです。


例えば、入院などで多額の医療費を支払ったため医療費控除を受けたい方や、雑損控除の対象となる災害などの被害に遭ったというような場合です。


確定申告や還付についての詳細は、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。


確定申告不要制度の対象に該当しない方は確定申告を行う必要があり、また各種控除の適用を受ける場合のように、確定申告をした方がいいケースもあります。


年金生活者の方の確定申告は時に複雑であり、個別の事情によっては自身での判断が難しいこともあります。

 

確定申告について不明な点があるときは、直接税務署へ相談するようにしましょう。


 ただし税務署での相談は本当に混み合っていますので、できれば相談は確定申告よりずっと早い時期にされるのが賢明だと思います。


 また相談の際には事前に必要な書類等をよく準備して持参してください。


 知らないでいると税金を払いすぎる場合がありますし、本来受けられる還付も受けられないことがあります。


 こちらから相談に行かなければ税務署から細かく指導してくれる事はありません。


それどころか申告に誤りがあるときつく指導される場合があります。


 私たちも上手に節税と納税を行いましょう!