hayatouriの日記

はやとうり の独り言

今年10月から社会保険の加入範囲が広がります!  その1

 

お給料から引かれる”保険料”…こんなに引かれるの???加入しなくていいなら、保険加入したくない…!」


復職した主婦層からはこんな声がよく聞こえてきます。


2020年5月に「年金制度機能強化のための国民年金法等の一部改正をする法律」(年金制度改正法)が成立し、社会保険の適用拡大が決まりました。


現在は保険加入対象の従業員が501人以上の企業に対して、4つの条件を満たす人に社会保険の適用義務がありました。

 

この適用拡大決定で、3年後の2024年10月には保険加入対象の従業員が51人以上の規模の企業まで範囲が拡大されていきます。


今回は、2022年/2024年に控えている社会保険の適用拡大についてご紹介していきます。

 


まずは「2022年・2024年の社会保険の適用拡大によって、自分は社会保険に入らなくちゃいけないの??」というところが気になりますよね。


以下の4つすべてにあてはまる場合、社会保険の適用拡大対象になる可能性があります。


1.週の所定労働時間が20時間以上あること


2.雇用期間が2か月以上見込まれること


3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること


4.学生でないこと


※正規従業員、フルタイム従業員は多くの企業で加入対象です。

 

アルバイト・パートでも、正規社員の4分の3以上週の所定労働時間や月の所定労働日数を働いている場合も加入対象となります。


それぞれもう少し具体的に見ていきましょう。

週の所定労働時間が20時間以上あること


週の所定労働時間について、基本的に契約上の所定労働時間によって判定されるため契約上にない急な残業や休日出勤等は含まれません。


また、たとえば「先月は週15時間勤務だったけど、今月は週22時間だった」という場合でもすぐに加入対象となるわけではありません。


実労働時間が2か月連続で週20時間以上になり、今後も引き続き20時間を超えると見込まれる場合には、3か月目から対象となります。


賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること


月8.8万円の判定も所定労働時間と同じこと。基本給や手当によって計算されるので、残業代やボーナス、臨時賃金は含まれません。


臨時賃金には

①結婚手当や出産手当など一時的なもの 

②ボーナスのように一定の期間を超えるごとに支払われるもの 

③時間外労働や休日労働・深夜残業に対して支払われる割増賃金 

最低賃金において計算に入れない皆勤手当や通勤手当、家族手当などが該当します。

これらは月額8.8万円にふくまれません。 


雇用期間が2か月以上見込まれること


勤務期間が1年以上となっていたところが、2022年10月から2か月以上に変わります。


雇用契約期間が2か月以上であるとみなされるには、


就業規則雇用契約書、そのほか書面で契約更新がされるまたは更新される場合がある旨が明示されていること


・同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている人が、更新などで1年以上雇用されていた実績があること


ただし、契約期間が1年未満であり、書類にも更新可能性を示す期間がなく、更新の前例がない場合は適用除外となります。


学生でないこと


学生や生徒は適用対象外になります。ただし、休学中の人、夜間学部に通う人などは加入対象になります。


上記の4点を満たし、かつ、2022年からは保険加入対象の従業員が101人以上いる企業で働く場合は保険加入適用となります。

 

つづく