hayatouriの日記

はやとうり の独り言

「インボイス制度」をご存知ですか?  その1

 

以前からご紹介したいと思っていた案件がありました。


今進められようとしている事業者やフリーランスの方へのインボイス制度の導入についてです。


皆さんはインボイス制度導入についていろいろ問題があることをご存知でしょうか。


インボイスとは聞き慣れない言葉ですが、そもそもは主に海外へ物品を発送する際に、その中味を英文で説明する書類のことです。


「送り状」とも言われますが、実際には送り状、価格計算書、請求書、納品書などの役割を兼ね備えており、貨物通関手続きには必要不可欠な重要書類ことを指します。


このままだと2023年10月にインボイス制度が導入されることになり、特に小規模事業者とフリーランスの売り上げ1000万以下の人たちに甚大な影響を与えることになります。


景気の良くないこのタイミングで本当にこの制度を導入するのかと思っておりましたが、財務省は淡々と導入の準備をしています。


消費税の歴史に立ち返りますと、始まった当時(1989年)は3000 万円まで売り上げのない業者やフリーランスは、消費税を納める必要はありませんでした。


これは財務省(当時は大蔵省)が根拠もなく3000万円と線を引いたものではありません。


様々な調査の上で、売り上げが3000万円以下の事業者に消費税の納税を求めると営業が立ち行かなくなるという結果からの制度でした。


それが途中で売り上げ1000万円を超えると消費税を納めなければならないような制度改正が行われました。


そして今回のインボイス制度によって、売り上げ1000万円以下の業者やフリーランスの人々にも消費税の網をかけるという事態が生まれようとしています。


ではそもそもインボイス制度とはどういうものでどんな問題があるのでしょうか。


正直インボイス制度は非常に難しいです。


簡略化して説明するとこういうことです。


消費税を納める業者は、売上金の一部である消費税から仕入れにかかった消費税を引きます。


差し引いて残った金額を消費税として納税するわけです。


これを「消費税の仕入れ税額控除」といいます。


ところが来年10月からはインボイス制度に登録せず登録番号をもらっていない免税業者からの仕入れは「消費税の仕入れ税額控除」の対象とはなりません。


インボイス制度に登録するためには、売り上げ1000万円以下の事業者であっても自ら進んで課税事業者とならなければ登録番号はもらえないのです。

 

 

つづく