hayatouriの日記

はやとうり の独り言

その昔退職届を書きました!  その1

 

もうずいぶん昔の話ですが退職届けを2回出したことがあります。

 

1度目は10年以上勤めた病院を辞めた時です。

 

2度目はその後勤めた弁護士事務所を辞めた時です。

ここでは失業保険の関係もありまして「解雇」扱いして貰いました。

 

やめるべきかどうか悩んでいた時期も長かったので退職届けを出した時は本当にすっきりとした気分になったことを覚えてます。

というのも次の目標がはっきり決まっていたからです。

 

職場をやめようかどうか、もしくは転職をしようかどうかと悩む人も多いと思います。

 

TwitterSNSを見ていると職場への不満や不安が公務員や民間企業を問わず多種多様に発信されています。

 

さまざまな理由で会社や組織を辞めることを決断したら、その意思を会社などに伝える必要があります。

その際に提出するものとして「退職願」「退職届」「辞表」があります。

この3つについて「どう違うの?」「どれを出してもいいの?」といった疑問の声もあるようです。


これら「退職願」「退職届」「辞表」には、どのような違いがあるの調べてみました。


退職願と退職届はいずれも、従業員が会社に対して退職の意思表示をするときに提出する書類です。

 

まず、退職願は『退職させていただけますか?』という意味合いの“願書”として扱われます。

 

提出後、会社側が承認すれば退職扱いとなりますが、会社の承諾を得る前であれば、『やっぱり退職することをやめます』といった意思表示の撤回が可能です


一方、退職届は民法の定めにのっとった形式です。

 

作成する“届け書”で、『退職させていただきます』と従業員の一方的な意思表示によって労働契約を解約する内容となります。

 

この場合、退職届が会社側に受理された時点で退職日が決まるため、受理された後の撤回は原則認められません


なお、「辞表」は会社の経営者や役員、公務員などが、その職の退職意思や辞意を表明する際に提出する書類です。

 

そのため、退職願や退職届と違い、会社の従業員が利用することは基本的にはありません


ですから会社を辞める人の職務上の地位が会社の経営者や役員、公務員などの場合は辞表を提出します。

会社の従業員の立場である場合は、退職願、もしくは退職届のいずれかを提出することになります。


退職願と退職届は先述の通り、意味の違いがあります。

多くの会社がその違いを理解していないため、届け書などの提出にあたり、明確な区別を定めていないことが多いと思われます。

その場合は双方とも『退職の意思表示を行う書類』として同等に扱われるので、退職願と退職届のどちらを出してもよいことになります。

ただし、会社や組織が決めている形式や慣例は事前に確認してください。

そのポイントは次の通りです。



つづく