hayatouriの日記

はやとうり の独り言

その昔退職届を書きました!  その2

昨日からの続きです。

 

退職の手続きをするときに確認すべきポイントです!

 

(1)会社の就業規則等で、退職の手続きに関する規定内容を確認します。


(2)退職の意思表示を伝える書式などが決まっていれば、それにのっとった形で作成します。


(3)規定に定められていない場合は、会社の慣例によります。

届け書などの提出先や書式について判断に迷う場合は、まずは直属の上司に相談するとよいでしょう。

 

これらの手続きを行う前にやっておくべき事は何でしょう。

まず、退職日を決める際に、会社の就業規則等で退職規定の内容を確認します。

就業規則等において、例えば『退職日の2カ月前までに申し出ること』といったように、退職の意思表示をする期日が定められている場合は原則、考慮する必要があります。


就業規則等に定めがない場合は、事前に上司と相談して、仕事の進捗(しんちょく)状況などの事情を勘案した上で退職日を決めることになります。

特に、人手不足である職場の場合、後任者の選任や業務の引き継ぎなどに時間を要するので、退職する予定があれば、早めにその旨の意思表示をしましょう。


漫画やテレビドラマなどで、突然、退職届を出して会社を辞める場面を見たことがある人も多いと思います。

 

本当にやってよいことなのでしょうか。


退職届を提出後、即日退職することについて法律では禁止されていません。

会社は従業員の意思に反して労働を強制することはできないため(労働基準法5条)、扱いは可能です。


しかし、場合によっては会社側から損害賠償を請求されるなど、トラブルに発展する可能性があります。

また、即日退職や、民法の扱いでの退職は、会社や同じ職場で働いている従業員に迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。

 

その行為は社会人の常識としてあまり好ましいものではありません。

 

『以前から、退職の意思表示をしているにもかかわらず、会社が聞く耳を持たない』といったやむを得ない理由がない限り、即日退職などは避け、事前に準備を行った上で、できる限り会社を円満に退職するのがよいでしょう。

 

書類を提出したのに会社側が受理してくれなかったり、話を聞いてくれなかったりした場合、どうするのがよいでしょうか。


昨今の人手不足の影響もあり、『退職の意思表示をしたにもかかわらず、会社側がなかなか応じてくれない』との話をよくあります。

 

民法(627条1項)では、雇用契約に期間の定めがない場合、退職日の14日前までに意思表示をすれば退職は可能です。

 

この場合は就業規則等の規定や会社の事情などよりも優先されます。

 

ただし、雇用契約に期間の定めがある場合は原則、契約満了日まで退職できません。


また、退職の意思表示を行う届け書は直接渡すだけではなく、メールや郵便で送付することも可能です。

 

送付方法としては

『直属の上司や人事課長、社長宛てにメールを送る』

 

『郵送の場合は配達証明付き内容証明郵便で送付する』などがあります。


会社側から『退職することを聞いていない』『退職届を受け取っていない』との理由で退職をほごにされないよう、意思表示をしたことの証拠として、届け書が確実に会社の担当者に届くようにしましょう。


どのような理由があるにしても、退職は1つの人生の転機になることは間違いありません。

 

「上手に退職する」ことは次のステップへの足がかりかもしれません。