hayatouriの日記

はやとうり の独り言

高額療養費制度と限度額適用認定証の違い その1

 

ご自身や家族が病気で入院する時など入院費が気に掛かりますよね。


そんな時に知っておいて損はないお話です。


例えば何かの病気で病院に入院する場合、10割計算で100万円の医療費がかかったとします。


その場合高額療養費制度の窓口支払いは30万円となります(3割負担として計算しています)。


つまり退院するときに30万円を普通に払う制度で、過払金は後々返金しますという制度です。


次に限度額適用認定証を事前に入手している場合は退院時の窓口支払いはこの場合87,430円となります(この金額はその人の収入によって少し変わります)。


ざっくりと9万円ですね。


最終的には私たちの手元に残るお金は同じですが、一旦用意するお金に大きな違いが生じることになります。


これはどういうことかと言いますと・・・

 

治療費に100万円かかりました。


医療費負担は基本的に3割ですので、患者サイドからは30万円の支払いが必要となります。


残りの700,000円は健康保険組合などから後から病院に支払われるということです。


建前的にはこうなりますが、日本の医療制度の中で一時に30万円を支払うのはいかにも高額ではないかと考えられます。


なので患者側は後に過払金を保険者から返金を受ける形をとっています。


最初の高額療養費の例をとってみると、保険者からざっくりと21万円が返金されるということになります。


ただしこれは3ヶ月4ヶ月後になることが普通です。


今回の例は総額100万円の治療ですが、病気によっては200万や300万円というさらに高額な治療費も考えられます。


例えば200万円とすると退院時に60万円と言う高額を支払わねばならないことになります。


これが難しいということになれば限度額適用認定証を準備する必要があるでしょう。


あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を健康保険組合等から受け、医療機関の窓口に提示することで、ひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
 
先程の100万円の治療費の場合、この認定証をもらうことができて病院に提示できれば、始めからから約9万円の支払いだけで済みます。


 ※食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途支払いが必要です。
 
残りの91万円は保険者から病院に支払われることになります。
 
では個々人がどれだけ支払えばいいのかは所得によって差が生まれてきます。
 
 つづく