これまで、ブログの中でご紹介してきましたが、私自身、過去に成年後見人申立人となった経過についてご紹介しました。
私の叔父夫婦に子供がおらず、叔母は早くからの認知症で20年以上も施設に入っています。
ところが、叔父が2023年11月に急死したため、相続人である甥と姪に、その後の様々な義務が発生するところでした。
私は生前の叔父と連絡を取っていました。
幸い、叔父は、生前に弁護士に自らの相続の内容を遺言状として残していたため、すべての財産が叔母に行くことになりました。
ただ、1人残された叔母は、ひどい認知症の状態で、財産管理するどころの話ではありません。
実は叔母の入所している施設の方も、「叔母の今後」を随分心配しておられたようでした。
ある意味叔母の命を預かる施設としても誰に今後どう相談すればいいのか困っていたと思います。
そこで、私が申立人となり、叔母の成年後見人を弁護士を通じて裁判所に申し立てることになるわけです。
その成年後見人制度が6月17日に変更となりました。
実際に現場で適用されるには、あと数年かかるようですが、今回はそのお話をご紹介したいと思います。
その前に、まず現在の成年後見人制度はどうなっているのかをもう一度見てみたいと思います。
まず成年後見制度(法定後見制度)の対象となる人は、認知症、知的障害、精神障害など精神上の障害により、物事を判断する能力(事理弁識能力)が不十分な方です。
では誰がその制度を使うための申し立てをできるのかというお話ですが・・
家庭裁判所への後見・保佐・補助開始の申立てができるのは、主に以下の者です
• 本人自身
• 配偶者
• 四親等内の親族(子・孫・親・祖父母・兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪・いとこなど)
• 検察官
• 市町村長(本人に親族がいない、または親族が申し立てられないなど、福祉上特に必要がある場合)
友人・知人・近隣住民などの「他人(第三者)」は申立権がありません。 親族以外が直接申し立てることはできません。
他者(第三者)が関わる場合の対応方法としては・・・
• 市区町村(地域包括支援センターなど)に相談する
最も現実的な第一歩で、認知症などの疑いがある高齢者・障害者で、判断能力が低下し、生活や財産管理に支障が出ている場合、地域包括支援センター、社会福祉協議会、または市区町村の高齢者・障害福祉担当窓口に相談します。
市町村が調査し、必要と判断すれば市町村長名義で家庭裁判所に申し立ててくれます(老人福祉法などに基づく)。
身寄りがない・親族が遠方・親族間の対立などのケースで活用されます。
• 家庭裁判所に相談する
本人の住所地を管轄する家庭裁判所(家事事件窓口)に連絡・相談できます。
手続きの案内や必要書類の説明を受けられますが、申立権がない第三者が直接申し立てることはできません。
• 弁護士・司法書士などの専門家に相談親族に連絡を取る支援や、市町村への橋渡し、任意後見契約の検討などを手伝ってもらえます(有料)。
3. 手続きの全体像
1. 相談窓口(市区町村など)で状況を説明。
2. 必要に応じて医師の診断書・本人情報シートなどを準備。
3. 申立書などを家庭裁判所に提出(申立手数料800円+郵便切手など)。
4. 裁判所による調査・面談・(場合により)鑑定。
5. 審判で後見等開始決定+後見人選任。
後見人候補:親族以外にも弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や法人(第三者後見人)が選ばれるケースは多くあります。
家庭裁判所が本人の状況に合わせて決めます。
このように手続きが煩雑で、書類も結構揃える必要があるので心が折れそうになるところもありましたが、何とか私の場合はクリアすることができました。
ただ、家庭裁判所が加わったりするので、驚くほど時間がかかります。
成年後見人を必要だと考えているような方がいらっしゃるならば、できるだけ早く準備に取り掛かることをお勧めします。
つづく





