2023-05-15から1日間の記事一覧
昨日の続きです。 2020年、7月には自筆証書遺言が法務局で保管してもらえるようになりました。 こういう制度を利用するのも間違いを防ぐ1つの方法だと思われます。 しかし、こういったことに対して専門家は・・ 「親族間でのコミニケーションが取れていない…
昨日の続きです。 2020年、7月には自筆証書遺言が法務局で保管してもらえるようになりました。 こういう制度を利用するのも間違いを防ぐ1つの方法だと思われます。 しかし、こういったことに対して専門家は・・ 「親族間でのコミニケーションが取れていない…