昨日の続きです。
2020年、7月には自筆証書遺言が法務局で保管してもらえるようになりました。
こういう制度を利用するのも間違いを防ぐ1つの方法だと思われます。
しかし、こういったことに対して専門家は・・
「親族間でのコミニケーションが取れていないと遺産分割時にそれぞれの主張が対立し、勝手に話を進める人がいたりしてもめやすい。
そのため、家族で話し合って、親が生きているうちに、財産をオープンにしておくことが重要だ」
と話しています。
少し具体的な話に入りましょう。
そもそも誰かが亡くなると、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。
相続人には優先順位があります。
最も優先的に、相続の権利が認められるのは「配偶者」です。
配偶者は誰よりも優先して法定相続人になります。
ただし、内縁関係や離婚して婚姻関係を解消した元妻や元夫の場合はなれません。
配偶者以外の法定相続人については相続順位が定められています。
第一順位になるのは、被相続人の「子供」です。
養子や認知した非嫡出子も第一順位の相続人として認定されます。
※嫡出子とは、結婚した夫婦の間に生まれた血のつながりがある子どもです(なお、「結婚」は、民法上の婚姻を意味します)。
戸籍には、夫婦の子として記載されます。
非嫡出子は結婚していない男女から生まれた子どもです。
例を挙げると、事実婚などの内縁関係や、不倫関係などです。
離婚した配偶者は、相続人になれませんが元夫や元妻の間に生まれた子供は第一順位の相続人です。
一方で、再婚した相手のつれ子や、認知されていない非嫡出子には相続の権利がありません。
これらについては、戸籍に記載されていることが条件になっています。
テレビドラマなどで、被相続人の死後に隠し子が突然現れて家族が大混乱というようなストーリーがよくあります。
これは第一順位である隠し子を家族が知らぬうちに認知していたケースでよくあることです。
ちなみに、配偶者と子供がいる場合は両者が相続人となり、配偶者がおらず子供だけがいる場合は、子供だけが相続人になります。
子供など第一順位にあたる人がいない場合に、相続人となる第2順位は被相続人の親です。
さらに第3順位になるのは、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪です。
甥・姪より下の世代や兄弟姉妹の配偶者には相続の権利がありません。
なお、子や孫などの被相続人より後の世代の直系の血族を「直系卑属」、父母や、祖父母など被相続人より前の世代の直系の血族を「直系尊属」と呼びます。
また、兄弟姉妹や甥・姪は「傍系の血族」と呼びます。
このように、法が定める相続人は家族によって異なりますが、これが相続について話し合う「基本メンバー」となります。
つづく