hayatouriの日記

はやとうり の独り言

さぁ、定額減税が始まります その3

昨日の続きです。

 

定額減税についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

 

Aさんには配偶者と扶養親族の数が2名で合計4名だとします。

 

Aさん、本人と合わせると、30,000円× 4人で120,000円の減税を受けることができます。

 

源泉徴収でひかれる所得税が通常月11,750円、賞与で93,000円だったとしましょう。

 

6月は源泉徴収の11,750円から定額減税分の120,000円を引き切ることができません。

 

6月分の所得税は0円となり、減税の残高は108,250円になります。

 

6月に賞与があったとして、差し引かれる所得税が93,000円だとすればこちらも所得税は0円となり、現在の残高は15,250円になります。

 

このように見ていくと、7月分も所得税は0円減税の残高は3500円となります。

 

8月分で減税の残りが全て使われますので、減税後の所得税は8250円となり、減税の残高は0となります。

 

そして9月分からは通常通り11,750円の所得税源泉徴収されることになります。

 

ざっくりとした話ですが、大体このような流れになります。

 

これは一例ですが、扶養親族等が多い場合はかなり大きな金額になるのは間違いありません。

 

では、続いて住民税部分の定額減税の方法について見ていきましょう。

 

こちらについては、2024年6月分の住民税は徴収されません。

 

定額減税後の税額が2024年7月分から2025年5月分の11ヶ月で均等に徴収されることになります。

 

例えば、先程のAさんで住民税が年間150,000円の場合、通常であれば12等分して天引きされています。

 

つまり、月12,500円が給料から天引きされています。

 

今回の定額減税では、1人10,000円が減税されます。

 

Aさんの場合、10,000円× 4人分ですから40,000円の減税となります。

 

ですから、年間に支払う住民税は110,000円となります。

 

6月分は徴収されませんので、110,000円を11等分した10,000円が7月から翌年5月まで天引きされることになります。

 

このようにサラリーマンの方で、令和6年分の給与から定額減税を全て控除できる人は、特に何か手続きをすると言う必要はありません。

 

そのかわり、会社等の給与担当の方は、相当な事務作業の増加に頭を悩ませることになるのは確実です。

 

そして、ここからが本題となります。

 

つづく