昨日からの続きです。
以下の通り収入によって支払い額が変わってきます。
所得区分
自己負担限度額
多数該当※2
の順番に表記します。
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%
多数該当
140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%
多数該当
93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
多数該当
44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円
多数該当
44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円
多数該当
24,600円
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
笑い話ですが、高額療養費を支払うときに、全額クレジットカードで支払ってポイントゲットを狙うような人もいるようです。
ただしその場合は預金残高と相談する必要があるでしょう。
また健保組合の場合(大企業など)、独自の負荷給付を支給しているところが多く自己負担額がさらに下がることがあります。
残念ながら協会健保や国民健康保険にはそのような制度はありません。
いずれの制度を用いても、病院が発行する領収書は非常に大事な書類となりますので大切に保管しておく必要があります。
各種申請書を作成する場合に金額等確認する必要がありますし、確定申告の医療費控除をを申請する時にも領収書が必要になるからです。
この2つの制度、どちらを使っても最終的に支払うお金は同じになります。
しかし入院などで高額の医療費が予想される場合、できれば早くから限度額適用認定証を取得しておくことが大事だと思います。