hayatouriの日記

はやとうり の独り言

さぁ、定額減税が始まります その4

昨日の続きです。

 

ざくっと定額減税の進め方を説明しています。

 

そして、ここからが本題となります。

 

先程のAさんのような方ばかりではなく、定額減税し切れない人たちもたくさんおられます。

 

その場合はどうなるのでしょうか?

 

「定額減税補足給付金」別名「調整給付金」が支給されます。

 

この給付金に関しては、自分で申請が必要です!

 

ここからは、調整給付金と表現し、その内容について見ていきたいと思います。

 

少し難しいですが、内閣官房の資料を貼っておきますので、ぜひいちどご覧になってください。

 

内閣官房資料

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そもそも本来、どのような人においても税制上2024年の所得税額は12月になるまで確定しません。

 

そこで確定するのを待っていれば、支給が先延ばしになってしまい、早急な国民の負担軽減ができない可能性があります。

 

そこで政府は早期に給付を行うという観点から、2023年の課税状況をもとに給付額を算定することにしました。

 

(これはあくまでも私の考えですが、いろいろなところで行われる選挙や最終的には今年秋に予想されている総選挙に向けて、政府が色々と手を打っているのだと考えれば、この進め方は納得が行きます)

 

早い話が、ずいぶん乱暴ですが2024年度も2023年度と同じ課税金額だろうと見積もりをするのです。

 

そして、2024年の所得税額が確定した後に給付額に不足があると判明した場合、2025年に追加で給付するとしています。

 

いや、まさに、実務担当者の怒りが爆発するような状況がよくわかりますね。

 

そしてさらに、何らかの理由で多くもらいすぎてた場合は「返還を請求しない」こととしています。

 

その目安となる収入は、こちらの表のようになっています。

 

(あくまで目安ということでご覧ください)

 

 

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例えば、給与所得のある単身世帯であれば、年収115万円〜210万円円程度。

 

扶養親族が2人いる人の場合は235万円円から575万円程度

 

の世帯が調整給付金の支給対象になると言われています。

 

年金収入の方ですと単身世帯では160万円円から230万円程度。

 

夫婦2人だと220万円〜355万円程度の家庭が対象になります。

 

対象者には早ければ6月下旬ごろから調整給付金の案内が送られてきます。

 

例えば、千葉市では8月まで、姫路市では7月中旬、吹田市では6月下旬から7月上旬までと発送時期は市区町村によって異なっています。

 

よくある疑問として、自分自身がどの自治体から定額減税と調整給付金を受けるのかというものがあります。

 

個人住民税の調整給付は、2024年に個人住民税を課税している自治体、つまり2024年1月1日に住んでいた自治体から支給されることになります。

 

直近で引っ越しなどをした方は注意することが必要です。

 

つづく