前回の続きです。
ここまで調整給付金の対象者についてまとめてみました。
ここで具体例を出して、自分がいくら給付されるのかの試算をしてみたいと思います。
少しめんどくさいのですが、調整給付金の給付例を取り上げてみたいと思います。
所得税部分の計算式は
定額減税可能額(3万円×減税対象人数) −令和6年度分推計所得税額=所得税分控除不足額
となります。
個人住民税部分の計算式は
定額減税可能額(1万円×減税対象人数) −令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
として計算します。
この2つの計算式の結論を足すことによって調整給付額がいくらになるのかがわかります。
なお、この金額については1万円単位で切り上げになります。
これだけではなかなかわかりにくいと思いますので、具体的な事例で計算してみたいと思います。
1つ目のケースでは、夫婦と子2人の4人世帯で、収入は夫のみと仮定します。
納税者本人の推計税額は所得税額79,000円、住民税所得割額35,000円とします。
この世帯の場合、定額減税可能額が所得税分で(3万円× 4人)で12万円となります。
住民税分が定額減税可能額が(1万円× 4人)で4万円になります。
このケースでは、定額減税しきれません。
先程の計算式に戻って、それに当てはめます。
所得税分控除不足額は
所得税分控除120,000円−令和6年度分推計所得税額79,000円=所得税分控除不足額41,000円
住民税の控除不足額は
定額減税、可能額40,000円−令和6年度分個人住民税所得割額35,000円=個人住民税分控除不足額5000円となります。
調整給付金は
所得税分控除不足額41,000円+住民税分控除不足額5000円の合計の46,000円となります。
そして、支給は10,000円単位で切り上げられますので、50,000円が調整給付金として振り込まれることになります。
続いて70代夫婦の世帯についても見ていきたいと思います。
納税者本人の推計税額は、所得税が4800円、住民税所得割額が12,000円としましょう。
この夫婦の場合、定額減税可能額は所得税分が(3万円× 2人)で60,000円。
住民税の定額減税可能額が(10,000円× 2人)で20,000円です。
このケースでも、先ほどと同じように定額減税しきれませんね。
これも先程と同じように計算しますと所得税に関しては、
定額減税可能額(3万円× 2人) 60,000円−令和6年度推計所得税額4800円=所得税分控除不足額が55,200円です。
住民税の控除不足額は
定額減税可能額(1万円円× 2人) 20,000円−令和6年度分個人住民税所得割額12,000円=個人住民税分控除不足額8000円です。
従って、所得税分控除不足額55,200円+個人住民税分控除不足額8000円は63,200円となります。
ここでも10,000円単位で切り上げますので、支給額は70,000円という計算になります。
もちろん、実際には様々なケースが考えられますが、わかりやすい事例として今回取り上げてみました。
つづく