hayatouriの日記

はやとうり の独り言

確定申告の真っ只中です!  その1


事業者の皆さんは現在確定申告の真っ只中ですね。

 

もう既にお済みになられましたか?

2021年はコロナの影響もあり事業継続が大変ではなかったでしょうか?

今ではオンラインの確定申告も行われて、いろいろなアプローチの仕方があります。

 

特に申告時期は税務署に相談者が殺到しますので、オミクロン株の拡大を防ぐためにも国税庁オンラインなどを勧めているようです。


ただオンラインの使い方等は充分その説明と仕組みを理解しておく必要がありますのでご注意ください。
 


私も確定申告に向けて準備を進め、ほぼ出来上がり提出すれば良い状態になっています。

これを済まさないと1年が終わらないような感じです。

私は今年から一部公的年金を支給されるようになりましたので、今回は年金受給者の確定申告について調べてみました。


年金受給者は「確定申告不要制度」により、年金収入などについて要件に該当する方は、確定申告は不要になっています。

 

年金受給者において確定申告が不要となるのは、一体どんなケースなのでしょうか。


そもそも「確定申告不要制度」とはどのようなものなのでしょう。


確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得(収入や売り上げではありません)と、それに対する税金を計算して、その結果について申告と納税をする手続きです。


会社員など勤め先で年末調整を受けられる方は、年末調整が確定申告の代わりのような役割を果たしています。

医療費控除など年末調整では申請できない控除を受ける場合や、副業の所得が20万円を超えるなど申告の対象となる収入がない限り、確定申告をする必要はありません。

また、本来であれば公的年金等の収入も課税対象であり、年金収入がある方は毎年、確定申告をしなければなりません。

しかし、すべての年金生活者に確定申告の義務を課すと、その手続きが大きな負担となってしまいます。


そこで、年金生活者の負担を減らすための制度として、公的年金等の収入について一定の要件に該当する場合は確定申告の必要がなくなる、年金所得者に係る「確定申告不要制度」が設けられています。


確定申告不要制度の対象となる方は?


確定申告不要制度の対象となるのは、下記の要件をすべて満たす年金生活者の方です。


公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金確定給付企業年金など)の収入が400万円以下である。 

 

(私の感覚ではこのレベルを超える人はかなり少ないと思われます)


●上記の収入の全部が源泉徴収(あらかじめ所得税相当額が引かれていること)の対象である。


公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(生命保険の個人年金や満期返戻金、勤務先からの給与など)が20万円以下である。


つまり、年間で受け取る公的年金の合計が400万円以下で、あらかじめ税金分が差し引かれて支給されている方は、その他の所得(収入から控除を差し引いた金額)が年間で20万円以下であれば確定申告が不要になります。

 

つづく