hayatouriの日記

はやとうり の独り言

来年10月後期高齢者の医療費窓口負担額が変わります!

 

2022年は、いわゆる「団塊の世代」の先頭集団が75歳となります。


後期高齢者の仲間入りをする年であり、そのため、現役世代の健康保険料から負担する後期高齢者支援金の増加が見込まれています。


 そこで、国・厚生労働省は22年10月から、75歳以上でも一定以上の所得がある人の医療費の自己負担割合を、これまでの1割から2割に引き上げることにしたのです。


 
ちなみに現在の高齢者の中にも医療費窓口3割負担の方がいます。


どのような基準で3割になるかといえば、
 
3割負担(現役並み所得者)となる方は、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者です。

 


ただし、つぎの要件のいずれかに該当する方は、申請により認められたとき、自己負担割合が1割となります。


ここ大事!

申請により!ですよ!

役所からの連絡はありません。

 

 

同じ世帯に被保険者が1人の場合
その方の収入額が383万円未満


同じ世帯に被保険者が複数いる場合
その方々の収入の合計額が520万円未満


同じ世帯に被保険者が1人で収入額が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳から74歳の方がいる場合には、その方を含めた収入合計額が520万円未満
 

 


実際には、どのような人が引き上げ対象となったのでしょうか?
 


75歳以上の人が、2割負担になるかどうかの線引きは、「所得」と「収入」の二つで判断されます。


まず、所得は、年金や勤務先からの給与などの合計から、必要経費や各種控除を差し引いた課税所得が28万円以上あるかどうかを確認する必要があります。
 
課税所得が28万円未満なら、1割負担のままです。


課税所得が28万円以上でも、全ての人が2割負担になるわけではありません。


課税所得のほかに、収入にも判断基準があり、単身者は年収200万円以上が引き上げライン。


夫婦2人など、75歳以上の人が2人以上の世帯は、収入の合計が320万円以上になると2割負担になります。

 


ただし、激変緩和措置として、22年10月から3年間は、外来(通院)での窓口負担の増加額が最大でも月額3000円までに抑えられることになっています。


 


 例えば、1カ月当たりの医療費が5万円の場合、1割負担だと窓口で支払う自己負担額は5000円です。
 
2割負担になると、自己負担額は1万円となり、これまでより5000円負担が増えることになります。
 
しかし25年10月までは経過措置によって、負担が増えた5000円のうち、患者が支払うのは3000円までになるのです。
 
実質的に負担するのは8000円なので、当面は、通院の医療費が単純に2倍になるわけではありません。
 
(あくまで3年間のみの当面の間です!)


 さらに、今回の引き上げ対象となる所得層には、高額療養費に通院のみの上限額(外来上限特例)が、もともと設定されています。


 高額療養費は、1カ月に患者が支払う自己負担額に上限を設けることで、医療費が家計に過度な負担とならないように配慮した制度です。


手術や化学治療などを受けて医療費そのものが高額になっても、自己負担するのは一定額までで、通常の負担割合より少ない額になるよう設計されてます。


75歳以上の人の高額療養費の限度額は、所得に応じて6段階に分かれています。


今回の引き上げ対象となった年収200万~383万円(単身者の場合)の人には、入院(世帯単位)の限度額とは別に、外来のみの限度額が設けられているのです。

 


 この所得層の人の外来上限特例は、月1万8000円(年間上限14万4000円)が限度額となっています。


どんなに医療費が高額になっても、外来で自己負担するのは月1万8000円までです。


例えば、1カ月にかかった外来の医療費が15万円だったとします。


単純に計算すると、1割だと自己負担額は1万5000円。

2割になると3万円になると思うかもしれません。


しかしこのケースでは、外来上限特例が適用されるので、自己負担するのは1万8000円まででよいことになります。


厚生労働省の試算では、今回の見直しで2割負担となるのは約370万人で、全体の23%。1人当たりの平均自己負担額は、年間2万6000円の増加となっています。

 

この制度は当面はあまり負担がないような形になっています。

 

しかし完全実施される3年後には国民の負担感は大きくなるのではないでしょうか。

 

少し長くなりましたが2回に分けると読みづらいと思い一気にブログにあげさせてもらいました。