もう亡くなった私の両親もお世話になりましたが、見守り「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」のお話です。
今や全国で約27万人が暮らす見守りサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)。
この「サ高住」について国土交通省が日中の「職員の常駐なし」の条件を厳格化したことが分かりました。
というか、サ高住で日中の「職員の常駐なし」が行われていたということを初めて知る方も多いのではないでしょうか。
え〜そうだったの!!
なんて思いませんか。
国交省は介護の必要な入居者がいる場合などは、日中の「職員の常駐なし」を認めない方針を、事業者を指導・監督する都道府県などに通知しました。
これまで出ていた「入居者の安全に支障が生じる」との声に配慮した形となりました。
もともと今年の9月からは、国交省では「常駐なし」を認めていました。
職員の担い手不足の緩和につながるとみていました。
「安全の確保を前提に、人件費の削減で低廉な家賃を実現できれば、低所得者も入居しやすくなる」との立場をとっていたからです。
サ高住は健康状態が日常生活に支障がない高齢者の住まいとして導入されました。
しかし実際には、介護が必要な人の受け皿となっている実態があります。
国の委託調査では、要介護3以上が入居者の約3割を占めていました。
またサ高住の入居者のうち、要支援・要介護ではない高齢者の割合はわずか1割弱にしか過ぎません。
国交省は「慎重に対応すべきだという指摘に配慮した。常駐不要のサ高住が急増することはないはずだ」(安心居住推進課)としています。
これは私たちの介護の経験からも明らかですが、例えば介護対象者が要介護3になったからといってすぐに特別養護老人ホームに入居ができるわけではありません。
空室ができるまで長い待ち時間が必要でした。
どうしても自宅で過ごすことのできない高齢者は、特別養護老人ホームに入るまでの間はこのサ高住を利用せざるをえないということになります。
では具体的にサ高住の職員常駐はなしの条件の厳格化とはどのようなものなのでしょうか。
つづく