前回のブログは、私たち家族が集まって「親に何かあったとき」残された者たちは何をすれば良いのか話し合ったという内容でした。
ですから、今回のブログはその続きとして「相続」の問題を少し考えてみたいと思います。
私もそうでしたが「親はまだまだ元気」と信じ込んでいる人も結構いるのではないでしょうか。
「相続問題」は突然発生することがあります。
前回のブログでも取り上げましたが、親も自分が突然死んでしまうなどとは考えたくないでしょうし、普通は考えていません。
「いやいや!ウチなんて財産がそんなにないからね、全然問題ないと思うよ(笑)」
と考えておられる方も多いと思います。
ところが、現実はそうでは無いのです。
「相続」が「争族」となってしまうことが結構あります。
実際に、相続トラブルのうち遺産額1000万円以下が3割以上を占めています。
5,000万円以下を合わせると全体の約8割になるのです。
5,000万円以下の遺産であれば、相続人が3人いれば、相続税はほとんど発生しないケースが多いです。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例えば、法定相続人が配偶者とその子供2人だったときの基礎控除額は、3000万円+(3×600万円)=4800万円です。
それでもこれだけ争いが起きているのです。
家庭裁判所に持ち込まれる件数が増加しています。
1998年には1万件程度であったものが、2018年には1万5706件になっています。
つまり、昔のような家督制度が薄れてきて、個人の権利意識が高まって、誰もが遠慮せずに相続の権利を主張するようになったのです。
では、どのようなケースがあるでしょうか?
実際に相続トラブルが起きるのは、兄弟姉妹が圧倒的に多いのです。
ある相談所の内訳を見てみると、もめている相手方は「兄弟、姉妹」が7割を占めています。
つまり、親が生きているうちはトラブルに発生しにくいのですが、両親が亡くなって、兄弟姉妹だけになった時に問題になりやすいことがわかります。
統計的には、兄弟姉妹の数が多いからトラブルになるのではなく、2人兄弟でももめるケースが多いそうです。
次回はどういった理由でトラブルになるのかを見ていきたいと思います。
つづく