昨日の続きです。
110円を10個売って消費税額が100円になりましたか?
違いますね、本当は70円という計算になります。
現在、この例だとレシートに「うち、消費税10円」とか書かれている場合がほとんどです。
しかし、その表記は正しいとは言えません。
本来ならばこのように表記すべきです。
「値段110円のうち110分の10の金額は10円です」
笑い話のようですが、ほんとに真面目にそうなのです。
この例の「うち、消費税10円」と書くのは全く意味のない表記なのです。
ここがポイントです。
つまり消費税とは、消費者が払っているのではなく、事業者の粗利益に課税されて、事業者が納税している税金なのです。
この粗利益というのは、そもそも何で構成されているかと言えば、「人件費と利益」で構成されています。
※ここら辺の詳しい説明は、私の以前のブログ(2022年1月31日と2月1日のブログ『消費税は「預かり金」なのでしょうか』)に書いておりますのでぜひもう一度読んでいただければ幸いです。
この粗利から人件費を引いた部分にかかるのが法人税と所得税です。
ですから、消費税も法人税も所得税も事業主の粗利益にかかる税金という意味では全く一緒です。
粗利益のどの部分にかかるのかという違いだけです。
ここでもう一度例のレシートに戻って考えてみましょう。
皆さんが何かものを買ったとき、事業者に法人税や所得税を「預けて」ますか?
預けてないですよね。
それと同じように考えれば、皆さんも何かモノを買ったときに、実は消費税を事業主に預けてはいないのです!
私たちが払う値段の中にはそれぞれコストというものが含まれています。
広告宣伝費や家賃・通信費・固定資産税なども全て含まれています。
それら全体を1年間に集約して、事業者が粗利益に税率をかけて消費税を納めるわけです。
ご理解いただけましたでしょうか?
私たちは、とんでもない勘違いを誰かにさせられているわけです。
そして、次に、ポイントの6番目です。
⑥消費税は消費者が払っている?
これまで見てきたように、消費税は消費者が払っているのではなく、事業者が粗利益に消費税率をかけて納めているのですね。
消費税は消費税法という法律によって定められています。
この法律もこれまで説明してきたような立て付けになっています。
何度も繰り返しますが消費税は「事業者の粗利益に税率をかける税金」なのです。
消費者が払った消費税を事業者が預かって納めるとの法律の立て付けではありません。
事実、消費税法には「消費者」という言葉は一言も出てきません。
すべて「事業者」が主語となっています。
あと、裁判の判決で先にお示しした100円の商品の場合、「100円のものを買って、支払いが110円、そのうち10円が消費税」ではなくて、110円の商品の値段の一部であるとことが確定しています。
※これも私の以前のブログ(2022年1月31日と2月1日のブログ『消費税は「預かり金」なのでしょうか』)に判決内容を詳しく書いておりますのでぜひとももう一度読んでいただければ幸いです。
つづく