昨日の続きです。
このブログを今まで読んでこられてどうでしょうか?
正直、消費税の立て付けの理念とか考えたこともなかったですよね。
ついこの間、2月10日の国会の答弁でも財務大臣政務官が「消費税は預かり税ではない」と明確に答弁しています。
財務省や国税庁は、最初から「消費税に預かり益等生じない」のはわかっていたのですが、国民への説明に巧妙なインチキを用いていたのです。
6番目のポイントは、消費税は消費者が払っているのではなく、事業者が払っている税金なのです!
7番目のポイントです。
⑦税抜き経理が正しい?
これは少し専門的なことになるのですが、消費税の経理方式は2つあります。
どちらを使っても良いのですが、なぜか今は税抜き経理方式が主流になっています。
税抜き経理方式と言うのは、100円の品物を例にすれば、100円を値段の基本として考えるものです。
そして、10%の消費税を上乗せするというような「立て付け」を連想させるものです。
ですから、税理士や会社、経営部、経理担当者等日常消費税に触れているものですから、消費税は預かり金であるというような「勘違い」を起こしやすくなってしまいます。
税込経理方式と言うのは、「110円の品物」という例の考え方です。
5番目のポイントの中に出てきた110円の品物を10個売った時、様々な経費を引いた本来の消費税額70円は租税公課という事業者のコストを意味する科目に計上することになります。
ですから、経理上も税込み経理方式の方が理にかなっているといえます。
もし最初から税込み経理方式が主流であったならば「消費税は預かり金である」という発想は生まれなかったはずです。
「消費税とは、事業者のコストである租税公課」であるという正しい認識が広がったはずです。
続いて次のポイントです。
皆さんもインボイスという言葉を聞かれたことがあるかと思います。
現在、インボイス制度というものが日本で行われています。
詳しい内容については、私のブログの2022年4月10日と11日『「インボイス制度」をご存知ですか?』に詳しく解説していますので、また機会があればぜひご覧ください。
とにかく、今も中小事業者のみならず税理士さん達から「ひどい制度!」と悲鳴が上がっているような状態です。
このインボイス制度、あたかも「益税解消」のために、制度化されたと宣伝する人たちもいますが、果たしてそうなのでしょうか?
引き続き検討していきたいと思います。
つづく