hayatouriの日記

はやとうり の独り言

校則が変わるかも!  その3

今回、まず注目されているのが子どもの権利について明確に触れられている点です。


平成22年3月作成の「生徒指導提要」では、子どもの権利についてほとんど触れられていませんでした。
 
今回は、「児童の権利に関する条約」の理解は、教職員、児童生徒、保護者、地域にとって必須だとした上で、いわゆる4つの一般原則(差別の禁止、児童の最善の利益、生命・生存・発達に対する権利、意見を表明する権利)を明確に記載しているのです。
 
少し紹介します。 

 

改訂試案ではこのように表現されてます。

以下抜粋します。

 

(1)児童の権利に関する条約


児童生徒の人権の尊重という場合に、留意すべきは1989年(平成元年)11月20日に第44回国連総会において採択された児童の権利に関する条約です。日本は、1990年にこの条約に署名し、1994年に批准しています。児童とは、18歳未満のすべての者を指します。本条約の発効を契機として、児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められています。


(2)4つの原則


生徒指導を実践する上で、児童の権利に関する条約の4つの原則を理解しておくことが大切です。第一に、児童生徒に対するいかなる差別もしない、第二に、児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること、第三に、児童生徒の命や生存、発達が保証されること、第四に、児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利をもっていること。


関連する条文の概要は、以下の通りです。


①差別の禁止


児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。(第2条)


②児童の最善の利益


児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。(第3条)


③生命・生存・発達に対する権利


生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。(第6条)

 

④意見を表明する権利


児童が自由に自己の意見を表明する権利を確保する。児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮される。(第12条)


いじめや暴力行為は、児童生徒の人権侵害であるばかりでなく、進路や心身に重大な影響を及ぼします。教職員は、いじめの深刻化や自殺の防止を目指す上で、児童生徒の命を守るという当たり前の姿勢を貫くことが大切です。また、安全・安心な学校づくりは、生徒指導の基本であり、同条約の理解は、教職員、児童生徒、保護者、地域にとって必須だといえます。


試案はこのように記述しています。

どうですか?

生徒や児童・保護者にとって非常に素晴らしい提案だとは思いませんか。

 

ではこれを土台に「校則」をどのように見直そうとしているのでしょうか。

 

それを次回にご紹介したいと思います。

 

 

つづく