hayatouriの日記

はやとうり の独り言

ちょっと待った! 年金はいつから貰う? その1

 

昨日、年金手帳の話題を取り上げましたので今回も引き続き年金関係のお話を紹介したいと思います。

 

年金をいつから受け取るのかは非常に大事な問題です。

 

年金を一日でも早くもらいたいと誰もが思いますよね。

 

しかし年金を早期に受け取る繰上げ受給は損だといわれることがあります。


早期に年金を受け取れるようになるにもかかわらず、なぜ繰上げ受給は損といわれるのでしょうか。


繰上げ受給で損をしてしまうポイントについて考えてみましょう。


年金の繰上げ受給とは?


年金の繰上げ受給とは、原則65歳から受給となる老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金(厚生年金)の受給権について前倒しで受給をすることです。


繰上げ受給は月単位で、最大60歳まで繰り上げることができます。


繰上げを選択すると、1ヶ月繰り上げるごとに受け取る年金が0.5%減額されます。なお、2022年4月からはこの減額率が0.4%へと緩和されます。


繰上げ受給で損する可能性のあるポイント


繰上げ受給は早く年金を受け取ることで、短期的には収入を増やすことができますが、次のような理由から損をする可能性があります。


損をする可能性について考慮しておかないと後々後悔することにもなりかねません。


■一生涯減額された金額を受け取り続けることになる


年金の繰り上げによって減額された影響は一生続きます。


例えば、2022年に60歳から年金を受け取って30%減額されたとすると、一生30%減額された年金を受け取り続けることになります。


5年、7年と一時的にみればマイナスではありませんが、15年、20年と受け取り続けると前倒ししない場合よりも総受取額が小さくなることもあるのです。


繰り上げにあたっては国民年金だけ、厚生年金だけといったように選択することはできず、両方が一括して繰り上げされることが決まりとなっています。


国民年金に任意加入できなくなる


国民年金の保険料を払っていた月数が480月に満たない方は、60~65歳までの間であれば国民年金に任意加入して保険料を納付し、将来受給する国民年金を増やすことができるのです。

私も大学時代に保険料を払っていなかったため国民年金に任意加入して保険料を完納しました。


しかし繰上げ受給している方は任意加入の対象から外れてしまいます。


将来任意加入しようと考えている方はこの点に注意が必要です。


■障害基礎年金を受給できなくなる


年金を繰上げ受給すると、以後病気やけがで一定の障害を負ったとしても障害基礎年金を受給することができなくなります。


障害基礎年金は1級に該当すると年額で約97万6000円、2級でも約78万円、また子どもがいればそれに応じた加算額が支給され、国民年金満額と同等以上の金額です。


繰上げ受給をすると、障害を負ったときに本来受け取れるはずだった障害基礎年金よりも少ない年金を受け取り続けるということにもなりかねません。

 

これは余談ですが、私の大学生時代には学生は国民年金の掛け金を払わなくても良いというような一部に誤った考えがありました。

 

就職してからで充分だという考えですが、学生時代に事故などで大きな障害を負った場合、国民年金に加入していなかったために、以後全く障害年金を受け取れないという事案が相当数発生しました。

 

障害を持つ関係者が国相手に裁判までしましたが敗訴し、現状変更はされていません。

 

つづく