hayatouriの日記

はやとうり の独り言

育児休業制度が変わります!

 

ブログでは今年のいろいろな制度改正をご紹介していますが、今回は育休制度の改正についてご紹介します。


「育休制度がなかなか利用できない」「夫の育休はほとんど取れない」などの声が多く聞こえてきます。


国としてもこれらの点の改善はかねてより大きな課題だといわれていました。

 

実際2020年度の育児休業取得率は女性では83%である一方、男性は7.48%しかありませんでした。


今回の法改正(2022年10月1日施行)では、以下のような内容が追加・変更されます。
 
これまでより少しは育休制度を利用しやすくなるかもしれません。


(1)子の出生後8週間以内に取得できる出生時育児休業の創設
 
子の出生直後、女性は産後休業(最大8週間)を取得できます。
 
この期間、その配偶者も育児のための休業が取得しやすいよう、「出生時育児休業」が創設されます。具体的には、以下のような内容です。

 


・子の出生後8週間以内に4週間(28日間)まで育児休業が取得できる


・休業申出は、原則休業の2週間前まで(現行法は1か月前までに申出)


・2回までの分割取得が可能


・労使協定の締結と労働者との個別合意がある場合、休業中の就業も可能


業務内容によりまとまった期間の休業が取得しにくい労働者も、「分割取得」や「休業中の就業」が可能になることで、より育児休業を取得しやすくなります。


ただし、「休業中の就業」はどんな場合でもできるわけではありません。
 
まず、労働者側から、休業中も就業してよい旨とその場合の条件を会社に申し出ることが必要とされています。
 
会社側から労働者へ休業中の就業を要請することは制度の趣旨に反します。
 
この点では「就業はあくまで労働者側からの希望である」という「建前」を会社は不当に作らず、制度本来の趣旨を勧める意味でしっかり受け止めていただきたいと思います。

 

厚生労働省令にて休業中の就業可能日数や時間の上限が定められる予定です。


また、同時に成立した「雇用保険法」の改正により、出生時育児休業時に使える給付金制度も創設されます。

 

(2)育児休業の制度周知・取得意向を確認する義務
 
本人もしくは配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対して、以下の措置が義務付けられます。


・育児に関する制度を個別に周知


育児休業の取得意向を個別に確認


ポイントは「育児休業を取得するかどうか」という労働者の意思を会社が直接確認することが義務付けられるという点です。
 
ただ制度を整備しておくだけでなく、個別面談等を通じて
 
「(本人もしく配偶者が)妊娠・出産をするならこのような制度が使えますよ」
 
「あなたは育児休業を取得しますか?」
 
と、会社側が労働者の「育児休業取得」を奨励していきましょう、という趣旨です。


その他にも、研修の実施や相談体制の確立といった、育児休業に係る雇用環境の整備が義務付けられます。
 
今後は、労働者が育児休業を取得しやすいよう、会社が積極的に協力していくことが求められていきます。

 
現行の育児休業時と同様、出生時育児休業中も雇用保険からの所得補償を受けられるようになります。

 

 

つづく