hayatouriの日記

はやとうり の独り言

今、話題の「入管法」を考える  その5

 

昨日の続きです。

 

入管法、改正案のポイントを見てきました。

 

2021年の政府案では、「監理人」は「被監理者」の状況を届け出ることが定められていて、これを怠ると「監理人」に罰金が課されることになっていました。

 

新たに検討されている法案は、定期的な届け出義務をなくし、収容の必要性を3カ月ごとに見直すとしています。

 

しかし、その決定も裁判所などではなく入管の権限で行うことに変わりはありません。

 

法案のポイント④》 「補完的保護」


法案で掲げられていた「補完的保護」とは、難民に準じて「迫害を受けるおそれ」のある外国人を 「補完的保護対象者」として在留を認めるものでした。

 

一見「改善」のように見えますが、全国難弁護団連絡会議によるシミュレーション(公開資料)では、現行制度よりも保護対象が狭まることが懸念されていました。

 

現行制度では、難民申請者が難民認定を受けられなかった場合でも、「在留特別許可(人道配慮による在留許可)」を得られることがあります。

 

「補完的保護」よりも運用範囲はむしろ広く、戦争や差別などから逃げてきたこと、審査を受けている間に子どもが成長し、日本に定着してきたことなどが考慮される場合もありました。

 

一部で「ウクライナから逃れてくる人には補完的保護での対応が必要」という主張があります。

 

しかし、そもそも日本では「迫害」の定義が極めて狭く解釈されてきたことに加え、入管法政府案の「補完的保護」には「紛争」や「無差別暴力」からの保護であることが明示されていません。

 

この「補完的保護」ではむしろ対応が難しいという見方もあります。

 

では本来あるべき法改正は(保護、在留資格などについて)どのようなものなのでしょうか。


・政府から独立し、人命を守ることを目的とした難民保護機関の設置


難民認定基準、手続きを国際的な基準と同様のものとする


在留資格の審査中でも生活できる制度設計

 

(入管収容について)


・収容期間に上限を設け、裁判所など司法の判断を介在させる


・不当な扱いを受けた際の不服申立審査や医療を受ける判断を入管から独立したものに

 

というようなものが考えられます。

 

今、国際的にも、わが国がどのような「入管法」を成立させるのか注目されています。

 

このブログの冒頭にも書きましたが、現在外国人労働者は既に172万人以上になっています。

 

この人たちを抜きに今の日本社会の産業構造など維持することができません。

 

今すぐにでも国際的にもスタンダードな人権にも配慮した「入管法」の改定が必要だと思われます。