昨日の続きです。
次にマイナンバーカードに対応している薬局で従来の保険証を利用したり、マイナンバーカードを利用しても情報を取得しなかった場合は現在の1点の加算から、改案よって3点へと負担増となっています。
また加算の頻度は3ヶ月に1回から6ヶ月に1回と変更となっています。
3割負担の方であれば9円、1割負担の方であれば3円が6ヶ月に1回負担増となります。
以上ついてまとめるとこのようになっています。
適用されるのは2022年10月からの予定です。
医療機関で情報を活用した場合は初診の方改案によって− 15円、再診の場合は− 12円円。
1割負担の方は改案により− 5円、再診の場合は− 4回となっています。
逆に情報取得しなかった場合や従来の保険証を利用した場合、初診の方は改案によって+ 3円、1割負担の方は+ 1円の増額となっています。
薬局で情報を活用した場合は、3割負担の方は改案によって− 6円、1割負担の方は− 2円。
情報を取得しなかった場合や、従来の保険証を利用した場合は、3割負担の方であれば改案によって+ 6円、1割負担の方であれば+ 2円へ変更となっています。
今回の改案は従来の保険証による負担を増額することで医療者側の診療報酬が下がらないように配慮しています。
さらにマイナ保険証を使う方が割安とすることでマイナ保険証の普及を促す意図が見て取れます。
しかしよく考えれば、保険証を使って医療を受ける権利は誰にでも平等にあります。
そもそもマイナ保険証は誰でも簡単に作れて使えるものでしょうか。
マイナ保険証だから割安であったり、従来の保険証であったら割高になるというこの制度。
何やらまた違った問題を生み出しそうな気がします。