昨日の続きです。
私は日本医師会医師会の会長の発言は、これでも相当控えめな発言だと思います。
現場が大混乱する事はもはや火を見るより明らかです。
現在の医療機関のマイナンバーカードのカードリーダーの設置率については過去の私のブログを参考にしていただければ幸いですが、(2022年8月25日のブログ『マイナ保険証について考える』)
2022年7月31日の医療機関や薬局等の申請データでは全体の61.5%しか普及がありません。
そして準備が完了している施設数はわずか31.1%しかありません。
そもそもマイナンバーカードの10月10日時点の申請枚数は、7064万枚余りと全国民の56%です。
「無理を通せば道理が引っ込む」という諺がありますが、まさに今回はマイナンバーカードありきの政府の勇み足と言わざるを得ません。
ここでもう少し詳しくなぜマイナ保険証が不要であるのか検討してみたいと思います。
国側の主張によれば・・・
まず医療機関では、受診した患者さんから提示された保険証を目視で確認しますね。
そしてその情報をもとに審査支払い機関(国民健康保険団体連合会など)に診療報酬等を請求することになりますね。
マイナ受付では、審査支払い機関とのあいだで専用回線を結びますよ。
だから患者さんの資格状況を照会し、その場で返信を受けることが可能となります。
退職や引っ越し直後などで診療報酬請求先が保険証の情報と異なる受診が発見しやすくなり、診療報酬請求書の差し戻しが減りますよ。
つまり医療機関にとってもたくさんメリットがありますよと呼びかけているのです。
しかしそもそもこのような診療報酬請求の差し戻しは全体の請求額に対してわずか0.27%以下でしかありません。
国は、マイナ受付した患者さんが同意すると、医師たちが他院で実施した投薬や特定健診結果を閲覧できるといいます。
しかし、それはあくまでも診療報酬請求書の投薬情報です。
早くても2週間前、遅いと1ヵ月以上前の情報の可能性があります。
実際に私もマイナ保険証を作ってみました。
(そもそもマイナンバーカードに保険証を紐付けるのは結構厄介な作業でした。
私の場合パソコンで作業しましたが、パソコンなどの設備がない人は「セブン銀行ATM、各市区町村において設置する住民向け端末などや医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから申し込みをすることができる」とホームページには記載しています。)
しかし医療機関や行政窓口や薬局には本来の仕事以外の厄介な仕事が持ち込まれようとしています。
おそらくそれだけでも窓口は大混乱でしょう。
そして私の投薬情報を自ら確認してみましたが10月現在確認できる情報は8月までの分と限られています。
来年からは処方箋情報にも対応できるようになるといいます。
確かに少しのタイムラグが縮まる可能性はありますが、医療機関では処方箋情報をサーバー登録するなど負担が求められます。
つづく