昨日の続きです。
例えば、自営業を取り上げてみましょう。
中小の自営業はほとんどが家族労働が中心です。
商工業や農業もそうです。
しかし、ここで女性たちの労働の評価が著しく低いのです。
1つの例が所得税法56条です。
せっかくですから少し難しいですが56条そのものをご紹介しておきます。
ざっくりと読み飛ばしてみてください。
所得税法第56条 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
①居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、
②その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この場合において、
③その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
なんのこっちゃ??!となったと思います。
私の場合は、仕事で厚生労働省関係の通達などよく見るのですが、全く同じ雰囲気の文章で書かれています。
一体どう書けば、こんな感じの堅苦しく難しい日本文ができるのでしょうね。
わかりやすい解釈にします。
要するに所得税法56条は「事業主と生計を一にする配偶者とその親族が事業に従事していても、対価の支払いは必要経費に算入しない」(要旨)と定めています。
事業主の家族(妻、子ども、親族など)が従業員として働いている場合は、事業主と生計を一にしている限り、どんなに長時間働いたとしても、その給料は税法上の「必要経費」に含まれないと宣言しているのです。
これが所得税法56条の原則なんです。
例外的に、個人事業主でも青色申告の場合には、家族従業員に給料を支払えることが認められています。
もちろん、その家族従業員から源泉徴収をすることが義務付けられています。
つづく