hayatouriの日記

はやとうり の独り言

この世で最も過酷な仕事  その5

 

昨日の続きです。

 

この際ですから、所得税法第57条1項をお示ししたいと思います。

 

例の青色申告の場合にだけ家族に給料が認められるという根拠法です。

 

全体では第8項までありますので、膨大な量になりますから割愛します。


事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等

 

第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。


(何度も書きますが、わざわざ読みにくい文章をひねり出したとしか思えないですね)

 

ご覧の通り表題にもあるように、あくまでも「特例」なのです。

 

私の知人にも電気工事の職人さんがいらっしゃいますが、ご婦人も一緒に現場に行くことが多いのです。

 

工具の受け渡しや、現場の養生等あまり目立ちませんが、夫と一緒に一生懸命働いておられます。

 

また、記帳や銀行でのやりとりや集金等も行っておられます。

 

それに加えて成長期の子どもさんを含めた家庭の「主婦」としても仕事もこなしておられます。

 

その労働が正しく評価されていないのです。

 

この事業主さんのように家族専従者の8割が妻などの女性です(総務省統計)。

 

これは単に税法上の問題としてだけではありません。

 

私たちの国や社会がこれまで正してこなかった女性に対する差別的な残滓でもあるのです。

 

 

つづく