昨日の続きです。
国連の女性差別撤廃委員会からも「所得税法、56条は女性の経済的自立を阻害しているので見直すべき」と強く勧告されています。
そうです、一方で、56条問題は女性差別に関わる問題なのです。
ではどうしてこんなことになっているのでしょうか?
これはわが国の歴史と関係しています。
戦前のわが国は家父長制をとっていました。
これは一家の長である家長(男)が,家族の人たちに対して絶対的支配権を持つ制度です。
第二次世界大戦までの日本の民法の「家」の規定は、この制度を守ろうとする傾向が強くありました。
すなわち、配偶者や家族の権利や人格、労働自体を認めていませんでした。
それが所得税法56条にはまだ生き続けているのです。
日本国憲法の、法の下の平等(14条)、両性の平等(24条)、財産権(29条)などに違反していると主張する学者もいます。
外国ではどうなっているのでしょうか?
「家族従業員であるかどうかを問わず、正当な給与は事業経費として控除を認める」(アメリカ)やドイツやフランスなど多くの国で「家族従業者は従業員と同じ」と扱われています。
ジェンダー平等社会や多様性や個人の尊厳を尊重する政治を求める声は、ますます大きくなっています。
日本国内の動きはどうなってるでしょう?
まだまだ遅いですが56条廃止を求める意見書の採択は、全国で559自治体に広がっています。
人権問題との理解が深まり、満場一致で採択した議会もあります。
一覧表を貼り付けておきますので、ご自分の地域の地方自治体をぜひご覧ください。
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私も所得税法56条は、今や時代遅れであり
廃止されるべきであると考えています。
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募集された、「とある職業」の労働条件は「24時間365日休みなし、無給!」
社会の進歩に合わせて、こんな労働条件は、もうそろそろ廃止しなければならないの時代になっているではないでしょうか。