hayatouriの日記

はやとうり の独り言

前回の続きで「相続」を考える その4

 

昨日の続きです。

 

前回は相続人について調べてきました。

 

今回は、誰にどれだけの「権利」があるのかを調べてみましょう。

 

さて、相続の権利を持つ人が先になくなっている場合はどうなるのでしょうか。

 

第一順位の子供が親より先に亡くなったり、遺言書の偽造などを行って、相続の権利を失った場合、孫が代わりに相続人になります。

 

ちなみに、どのような原因で相続権を失うのか(相続欠格)です。

 

たとえば、被相続人に対し、殺害やその未遂などの暴虐を働いた者が相続することは、一般的な感情から考えても適当ではないでしょう。

 

また、自分が多く財産をもらいたいために、ほかの相続人に相続させないような策略を図った者も同じです。


こういった、社会感情から見て相続させることがふさわしくない人間から、相続の資格を奪うというのが「相続欠格」という制度なのです。

 

また、同様のシステムで「相続人排除」というものもあります。

 

廃除の事由としては、3つ挙げられます。


まず被相続人に対する虐待行為があったことです。


たとえば、日常的に殴る蹴るといった激しい暴力を振るう、親が病気で寝たきりになっているのに、ろくに世話もせず衰弱させた、などという場合です。


次に、被相続人に対して、重大な侮辱があったことです。


たとえば、人前で親を口汚くののしったり、重大な秘密を暴露して名誉を傷つけたりした、などの場合です。


最後に、そのほかの著しい非行があったことです。


たとえば、いわゆる「ドラ息子」がろくに定職にもつかず、親の財産を勝手におろして使い込んでいたり、夫が妻と子を捨てて愛人と別の家庭を築いていたりした、などの場合です。


こういった場合、被相続人は生前または遺言書によって、該当する相続人を廃除することができます。

 

話は元に戻りますが、このように相続の権利を世代を超えて引き継ぐことを「代襲相続」といいます。

 

相続人である兄がなくなって、その子である甥・姪甥、姪4人が代襲相続するような具合に「相続人が増える」こともあります。

 

遺産の分配にもルールがあります。

 

配偶者が最大の権利を持ちます。

 

第1〜第3順位に該当する人がいなくて、相続人が配偶者しかいない場合、すべての財産が配偶者に渡ります。

 

配偶者と子供の場合は配偶者が2分の1で、残りを子供が均等に分けます。

 

例えば、子供が1人なら配偶者と同じ2分の1、ふたりなら4分の1ずつとなります。

 

配偶者がいない場合は、子供たちで分配することになります。

 

子供がいなければ父母が、父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続します。

 

第1〜第3準備に該当者がいない場合は「相続人なし」となります。

 

誰がどの程度、相続の権利を持つかをあらかじめ知っておく事は非常に大事なことです。

 

ただし、こうした「取り分」は、便宜上民放で定められているに過ぎません。

 

つづく