昨日の続きです。
不動産の評価について気をつけなければいけないと昨日書きました。
不動産は路線価で評価するのと時価で評価する方法があります。
時価の方が評価が高い地域があります。
特に年間では時価が路線価の1.5倍になるようなケースもあります。
例えば預貯金が少なく、不動産がほとんどの場合です。
自宅を受け継いだ長男は路線価で評価して節税をしたい。
しかし、少しでも遺産分配を増やしたい次男は時価での計算を求めたいという衝突が少なからずあるようです。
株式の計算方法にもルールがあります。
上場株式は相続財産としての計算方法が決まっています。
本人が亡くなった日の終値、亡くなったときの終値の平均価格、その前月、全然月の終値の平均価格のうち最も安い価格になっています、
財産目録を作る段階ならば、直近の1月の平均株価か記入日の終値で試算しておけば良いようです。
貴金属については「買取価格」を記入する必要があります。
例えば、100万円で購入した貴金属には現時点で100万円の価値はありません。
あくまで買取価格が相続財産としての評価になるので、自己評価で高い値段をつけないようにしなければなりません。
また被相続人がなくなったときのために加入した生命保険は「みなし相続財産」として、相続財産と同等に扱われます。
例えば亡くなった夫が、妻が亡くなったときのための生命保険の保険料を払ってた場合は注意が必要です。
この生命保険の解約返戻金については、相続財産になります。
本人名義ではないので、財産目録への記入忘れがちですが注意が必要です。
財産目録には、住宅ローンや借金等「負の財産」も全て記入する必要があります。
特に注意が必要なのは、本人がなくなると相続人に引き継がれる債務保証です。
相続財産として把握しておかないと、ある日、突然借金の支払いを督促されることがあります。
相続財産目録の作成と同時に進めなければいけないのが「相続人の確認」です。
「大丈夫!そんなことすぐわかるよ!」と油断してはいけません。
被相続人が亡くなったら相続人を確定するために、被相続人が生まれた時から亡くなる前までのすべての戸籍謄本を集める必要があります。
それにより、先妻との間の子供や養子縁組など思いもよらない相続人が見つかる事もあります。
しかし、自力でこれらを達成するのはなかなか大変です。
つづく