昨日の続きです。
相続の法定割合はあくまで目安であり、相続人全員の協議によって分配の割合を変えることができます。
そうした遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要となります。
話し合いがまとまらなかったり、手続きが面倒になったり、泥沼の争いに発展するケースも少なくはありません。
トラブルを避けるために「遺言状」があります。
遺産の分配は、故人の意思が最優先されます。
遺言状を作って、財産を持つ親が自分の意思で子供たちに何を残すかを決めておくこともとても大切です。
遺言状があれば、相続人による協議の必要がなくなります。
遺言状を準備する上では、財産額や相続人の人数等を生前に把握しておくことが大変重要です。
以下法定相続分について書いておきます。
第一順位(子・孫)
配偶者がいる場合
配偶者1/2 子1/2(2人なら各1/4ずつ)
配偶者がいない場合
子が全て相続(2人なら各1/2ずつ)
第2順位(父母)
配偶者がいる場合
配偶者2/3 父母1/3
配偶者がいない場合
父母が全て相続(片親の場合1人で全て相続する)
第3順位(兄弟姉妹)
配偶者がいる場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(2人なら各1/8ずつ)
配偶者がいない場合
兄弟姉妹が全て相続(2人なら各1/2ずつ
)
上記血族がいない場合
配偶者がいる場合
配偶者が全て相続
配偶者がいない場合
相続人なし
この前にも書きましたが、財産が多くなくても相続トラブルが起こります。
この争いを避けるためには、相続額がいくらで相続人は何人か、そして相続税がかかることになりそうなのかを把握しておくことがとても大切です。
それには、まず被相続人の財産をまとめた「財産目録」の作成が必要です。
なぜなら、財産目録を作成せずに亡くなってしまうと、死後の手続きに非常に手間がかかります。
これは私もそうでしたが、多くの方が経験していることだと思います。
また、預貯金や不動産といった財産は被相続人しか知り得ないので、財産目録の作成は本人が書きあげるということがとても重要です。
項目は「不動産」「預貯金現金」「証券」「乗用車」「生命保険」などです。
できれば、財産目録は詳細な記入が必要です。
預貯金は、すべての銀行名、口座番号、有価証券は、銘柄ごとに株数や証券口座名を明らかにする必要があります。
気をつけなければならないのは不動産です。
不動産は路線価で評価する方法と時価で評価する方法があります。
どちらの評価方法を取るか、事前に相続人で話し合う必要があります。
つづく