hayatouriの日記

はやとうり の独り言

今、話題の「入管法」を考える  その1

 

いろいろな職場で、外国人の方を見かけることが多くなりました。

 

皆さんは、どれぐらいの外国人が日本で働いていると思いますか?

 

令和2年10月の段階で、日本の外国人労働者数は1,724,328人(前年比4.0%増)で過去最高を更新ししました。

 

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増加率は前年13.6%から9.6ポイントの大幅な減少となりました。

 

もちろん、世界中のコロナ禍の影響を受けていますが、今後はさらに外国人労働者の増加が見込まれています。

 

そこで、いろいろ問題となっているのが「入管法」です。


皆さんも「入管法」という用語を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

 

入管法はどう変えられようとしているのでしょうか?

 

なぜいまこんなに話題になっているのでしょうか?

 

折角の機会ですから調べてみたいと思います。


それは2021年2月19日でした。

 

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案」(以下、入管法政府案)が閣議決定されました。

 

ついでですから、「閣議決定」をわざわざ行う意味について少し本題からは外れますが、書いてみたいと思います。

 

閣議決定というのは、文字どおり「閣議による決定」を意味します。

 

憲法65条で、「行政権は、内閣に属する」となっています。

 

閣議というのは内閣法第4条に「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」とあります。

 

つまり閣議決定というのは、「行政権を持つ内閣の決定」ということになります。

 

日本は議院内閣制という仕組みをとっていますが、国会、特に衆議院の信任を得ている内閣が政府を率いています。

 

日本の政府というのは「集団指導体制」を基本としています。

 

首相はあくまでも内閣という委員会の議長――憲法の言葉で言えば、「首長」ということになります。

 

そして、なぜそうした制度を用いているのかというと、ひとつには「議論によって、より良い決定に至るため」です。

 

そしてもうひとつは、トップリーダー、日本の場合には「首相」になりますが、その「首相の独走を阻止するため」に、こうした「集団指導体制」を用いているわけです。

 

内閣は、憲法66条により、「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」ということになっています。

 

つまり内閣は、議会によって監視されており、特に衆議院からは、「不信任制度」で首にもされかねないのです。

 

実は、まさにこの通りで過去には内閣で閣議決定ができなかったこともあったのです。

 

つづく