hayatouriの日記

はやとうり の独り言

アメリカの医療保険制度 その5

 

前回の続きです。

 

今回は自己負担金を見ていきます。

 

自己負担金(Co-payment・Co-pay)

Co-paymentもしくはCo-payは医療サービスを受ける度に医療機関に支払う負担金のことです。

 

日本の健康保険制度には馴染みがない負担金です。

 

一般的には、受診の際に医療機関の窓口で契約の際に決めた負担金を支払う仕組みになっています。

 

例えば、主治医を受診の場合は$25、専門医の受診の場合は $35といった内容で、契約によって決められた金額を定額で支払う必要があります。

 

Co-paymentもしくはCo-payの金額が高ければ保険料が高くなり、低ければ保険料が低くなります。

 

免責金額(Deductible)

Deductibleとは医療費が免責金額に達するまで保険が使えないことを意味しています。

 

医療費が免責金額を超えた場合は、保険から支払われる金額は「医療費-免責金額」となります。

 

また、免責金額の条件も契約によって異なってきます。

 

例えば「1事故・1疾病ごと」という条件や、保険によっては「Policy Year(保険年間)ごと」や「Calendar Year(暦年)ごと」といった条件になっている場合があります。

 

契約によって異なりますので、免責金額の額と合わせてこの条件も注意が必要です。

 

では例えば「$400/1事故・1疾病」と「$400/保険年間」では、実際の自己負担はどう違うのでしょうか?

 

「$400/1事故・1疾病」の場合、毎回のケガや病気で病院に行っても医療費から$400が減額されます。

 

つまり、$400以下の金額の医療費は全額自腹=保険金支払なしということになります。

 

一方で、「$400/保険年間」の場合はどうでしょうか。

 

ある病気で通院した際の医療費が$300かかった場合は$300<$400ですので、$300は全額自己負担になります。

 

しかし、後日別の病気で通院し医療費が$300かかった場合、残りの免責金額は$100ですので、$300-$100=$200の保険給付金が払われます。

 

以降は保険年間が終了するまでは免責金額なしとなります。

 

アメリカでは、免責金額を設定する保険が一般的です。

 

免責金額を高くすればその分保険料は安くなりますので、保険料の軽減を目的としたHigh Deductible(高額免責金額)プランなる保険もあります。

 

ただし、免責金額が高いとその分保険金の支払いがなされないもしくは大きく減額されるので、加入する際は注意が必要です。

 

つづく