hayatouriの日記

はやとうり の独り言

アメリカの医療保険制度  その3

 

昨日の続きです。

 

アメリカでは所得格差が激しい現在、民間の保険料の支払いができないことを理由に約15%の方が無保険状態と言われています。

 

そして、怪我や病気をした際の医療費が高すぎて「医療費のせいで破産をする」という人が後を絶ちません。

 

アメリカで自己破産する人の6割が医療費が原因です。

 

さらに自己破産する6割の人のうち、8割の人は何らかの民間の保険に加入しているにも関わらず補償内容が足りずに自己破産をしています。

 

そこで登場してきたのがオバマケア」です。

 

この言葉をニュースなどでお聞きになったことはあるのではないでしょうか。

 

オバマケア」 は 正式にはアフォーダブル・ケア・アクト(ACA)といいます。

 

アメリカの医療保険制度を改革する法律のニックネームなのです。

 

この法律には賛否両論がありましたが、2010年に議会を通過しオバマ大統領が署名しました。

 

野党の共和党は今でもこの法律を廃案にしようと躍起になっていますが、(共和党にとっては)残念ながら、2012年に最高裁判所で合憲判決が出ています。


この法律の目的は、より多くのアメリカ国民に医療保険に加入してもらうことにあります。

 

現在、4800万人のアメリカ国民が医療保険にひとつも入っていません(アメリカは日本と違って国民皆保険ではない)。

 

この法律では、保険に加入していない人でも職場を通じて自分の保険を買うことができるようになっています。

 

現在、保険会社は持病を抱えている人の保険加入を断ることはできません。

 

また医療費が巨額になったからといって加入している保険のプランから追い出されることもありません。

 

保険金の支払に上限を設けることもできません。

 

また、医療費の自己負担分も年間で一人当たり6350ドル(約62万円) 、家族当たり1万2700ドル(約125万円)を超えてはならないとされています。

 

大きな病気や事故でこの上限を超えた費用がかかる場合、その分は全額、医療保険が負担することになっています。

 

アメリカの現地の医療保険に加入する場合、HMO、PPO、POSという3つの種類から選択することになります。

 

個人で選択する場合もあれば、勤務先がいずれかの医療保険に加入している場合は団体加入として会社が指定した医療保険の加入することになります。

 

次回はこのそれぞれの民間医療保険について調べてみたいと思います。

 

つづく