hayatouriの日記

はやとうり の独り言

『犯罪被害者等給付金』とは

 

大阪市北区の雑居ビルに入る心療内科クリニックで西沢弘太郎院長(49)ら男女25人が犠牲になった放火殺人事件。

谷本盛雄容疑者(61)が死亡しました。

 

この種の無差別殺人事件で犯人が死亡した場合、被害者に対する損害賠償はどのような形になるのか調べてみました。

 

まず容疑者の処分ですが、被疑者(容疑者)死亡のまま事件が検察官に送致されて、不起訴処分となります。

 

会社の金を横領や列車事故や交通事故を起こした後に死亡した場合、企業や被害者、その遺族から、加害者の家族や親族が損害賠償を請求される可能性があります。

 

たとえば認知症の高齢者が線路に入って列車にはねられた事故。

 

電車を遅らせた責任があるとして高齢者の家族に鉄道会社から損害賠償請求されたことがありました。

 

加害者(存命中)は不法行為に基づく損害賠償の請求を受ける可能性がありますが、損害賠償責任は加害者本人だけに発生し、家族や親族は責任を負いません。

 

しかし加害者が損害賠償債務を負ったまま死亡すれば、相続する権利のある人が相続放棄などをしない限り、損害賠償債務として加害者の相続人に相続されます。

 

ただし、相続人は、相続の放棄や限定承認(相続財産から負債を弁済して、それでもなお余りがあった場合にだけ、相続財産を承継する)をすることができます。

 

しかしこれでは、相続を放棄された場合被害者の救済はできなくなります。

 

通り魔殺人など故意の犯罪行為による不慮の死亡、重傷病、または障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、加害者側からの損害賠償や公的救済を得られない場合、被害者や遺族に対し、国が『犯罪被害者等給付金』を支給する制度があります。

 

日本国内、または国外にある日本船舶・航空機内において行われた、人の生命、身体を害する罪にあたる行為(過失犯を除く)による死亡、重傷病、または障害が支給対象です。


日本国籍を持つ人、または日本国内に住所がある人が対象ですが、外国人でも、原因となった犯罪行為が行われた時に日本国内に住所があった人については支給の対象になります。

 

犯罪被害者等給付金

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とにかくこの種の事件が起きないことを願わずにいられません。