hayatouriの日記

はやとうり の独り言

消費税は「預かり金」なのでしょうか?  その1

 

このところガソリンや灯油、日常生活品・食料品などの物価が一気に上がってきました。

 

郵貯銀行ではATMの入金で小銭を使うと別料金がかかるようになりました!
(これはひどいと思いませんか💦)

 

年金は尻すぼみに下がっていき、このブログでも書きましたが、今年の10月からは高齢者の医療費の窓口負担も増えます!


消費税も10% (もしくは8%)で我々庶民には痛いですね。


さて消費税についてよくある話の中で、

 

我々は消費税を取られているのに、消費税を納めなくても良いお店があるなんて!税金のネコババじゃない?


というご意見があります。


大阪府知事で弁護士のH氏なんかは声高にこれを主張しています。


今回はこれについて考えてみたいと思います。


そもそも「事業者免税点制度」というものがあります。
 
ザックリ言えば売上高が1000万円を超えていない場合、その事業主には消費税の納税義務は発生しないというものです。

(実際にはもっと細かい規定がありますが)


財務省のホームページにもきちんと書かれています。


「小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置」
 
確かに年間売り上げ1000万円以下のお店はかなり小規模です。
 
例えば小売業の売り上げ原価率は75%程度と言われていますので、売り上げ900万として675万が仕入れ代金。
 
売り上げ原価率= (売上原価÷売り上げ) × 100
 
なので粗利が225万です。
 
ここから固定経費や水道光熱費等などをマイナスすれば本当に手元にはわずかしか残りません。
 
国税庁も消費税創立当初からこのような事業者も考慮し、制度を設けているのです。
 
一方、免税業者の小規模の事業者であっても水道光熱費仕入れ代金等に伴う消費税は払っています。
 
財務省(当時は大蔵省)も何の根拠もなくこの制度を作ったわけではありません。

 

様々な事案を検討し、さすがにこういった事業者が課税業者になれば営業を続けることが困難になるということがわかっていたのです。

 

つまり事業者免税点制度とは弱い立場にある中小零細業者に対しての「セーフティーネット」の役割を果たしているのです。
 
ところが先程の「ネコババ」論はこのような事業主に向けられています。
 
その肝の部分は「消費税は預かり金」かどうかという問題です。
 
皆さんはどうお考えでしょうか?
 
ついついあの早口でまくしたてるH氏のような考えになっていませんか?
 
しかしそれについては既に早い時点で結論が出ているのです。
 
結論から申し上げますと

 

消費税は「預かり金ではない」のです。
 
え!そうなの?
どうして?
 
と思ってしまうでしょうね。
 
その点について歴史的なことも含めて次回ブログで書きたいと思います。

つづく