昨日の続きです。
ただこのシステムを強制的に導入すれば、未導入医療機関等では保険診療を原則として行えなくなるという問題があり、否定的な意見も出ています。
現在医療機関等での診療報酬の請求は、電子請求が義務付けられていますが、手書きでレセプトを作成している医療機関や薬局もあります。
電子請求の義務化時点で65歳以上の医師等の医療機関や薬局については例外として、紙レセプトでの請求が認められています。
令和4年3月のデータでは、全体の医療機関や薬局のうち、65.8%がオンラインでの請求。
約29.9%が光ディスクでの請求、4.3%が紙での請求となっています。
このように紙媒体を使用している医療機関や薬局は全体の中でも非常に少数になってきています。
厚労省は義務化に向けて、現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関や薬局は、電子化が進んでいない、もしくは進められていない現状を鑑みて、オンライン資格確認導入の義務化の例外としてはどうかと提案しています。
一応例外を認めるけども原則は義務化に向けて動いていく方向です。
次に
②患者情報の活用に係る現行の評価を廃止
についてです。
令和4年度の診療報酬改定でオンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価が新設されています。
この評価が新設されたことで2022年の4月1日からマイナンバーの保険証に対応した医療機関で窓口負担額が上がっています。
マイナ保険証が利用できる医療機関や薬局を利用した際に、窓口負担額がどれぐらい増えるかは負担割合によっても変わってきます。
3割負担で考えると、初診で21円、再診で12円負担割合が大きくなっています。
また調剤薬局では月に1回から3ヶ月に1回ほど調剤管理料の負担が大きくなっています。
この負担増加について懐疑的な意見が多く出たこともあり、今回この現行の評価に関して令和4年9月で廃止されることが決定しました。
今回の発表で今までの負担増加に関する評価は廃止になりました。
その代わり初診時などにおける診療情報を取得活用に関して新たに加算が作られることになりました。
つづく