昨日の続きです。
実際にこの様な声が出ています。
「私は公共交通機関の運賃割引が適用される第一種の身体障害者です。
3月18日に運賃の割引が適用される障害者用ICカードの利用が始まったので、買いに行ったら駅員に断られ、買えなかったのです。
さらには障害者一人での利用はできないと言われました。納得できません」
鉄道会社などが加盟する関東ICカード相互利用協議会のプレスリリースにはこの様な案内があります。
「障がい者割引が適用されるお客さまにも、よりシームレスかつ快適に、関東圏などで『Suica』・『PASMO』をご利用いただくことができます」と。
これまで、障害者割引を受けるためには障害者手帳を駅員に提示する必要がありましたが、この障害者用ICカードがあればその手間を省けるという表現です。
ところが
「本人用と介護者用は同時に購入する必要があり、別々に購入はできない。
本人用、介護者用を同時かつ同一行程で乗車する場合に有効で、それぞれ別々に利用することはできない。」
この条件があるためICカードがつくれななかったのです。
実は多くの鉄道会社では障害者の運賃の割引は障害者用ICカードの利用が開始される前から “介護者同伴”が条件だったのです。
つまり、鉄道会社では、障害者が一人で利用する場合は障害者割引の対象外になっているのです。
今でも障害者用ICカードの購入・利用条件は従来からのルールを踏襲しているのです。
私は障がい者の方が一人で鉄道を利用する際も、割引が適用されているものだと思っていましたがそうではありませんでした。
(※ただし乗車距離の営業㎞が100㎞超、または101㎞以上の場合は、多くの鉄道会社で、障害者の単独乗車でも割引が適用されます。)
それでは、他の公共交通機関はどうなのでしょう。
バスやタクシー、飛行機(一部LCCは障害者割引なし)、フェリーでは障害者の単独利用は割引が適用されています。
となると、鉄道だけ障害者が単独で利用する場合、割引の対象外としている・・・。
この謎ルール、一体なぜ存在するのでしょうか?
つづく