昨日の続きです。
今年の5月25日に行われた「第151回社会保障審議会医療保険部会」において、水谷忠由厚生労働省保険局医療介護連携政策課長は以下のように述べています。
少し長いですが重要な説明なので議事録より当該部分を抜粋します。
----------以下
マイナンバーカードの保険証利用を進めていくための「更なる対策」として、私どもとして目指す姿は大きく2つのステップ」で考えてございます。
1つ目のステップは、令和6年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指すとしてございます。
現行法令上、被保険者には被保険者証を交付しなければならないという法令上の義務が課せられているところであります。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている加入者の方など、必要のない方々もいらっしゃる。
そうした方々には保険証の交付を原則として行わない、そういうことを保険者が選択できるようにする。
これが保険者による保険証発行の選択制ということで内容として考えていることでございます。
その上で2つ目のステップといたしまして、(略)
保険証を利用している機関、訪問看護ですとか柔道整復、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう等、そうしたもののオンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指す。
ここで保険証の原則廃止と書いておりますのは、私が申し上げました保険者に課せられている法令上の義務、被保険者に被保険者証を交付しなければならない、そうした法令上の義務がなくなる状態ということでございます。
ただし、(略)マイナンバーカードの取得はあくまで任意でございます。
※加入者の方から申請があれば保険証が交付されるということは言うまでもないことでございますので、まさに被保険者の方に不利益が生じないような形で進めていくことが重要と考えてございます。
・・・・・
少し長かったかもしれませんが、読んでいただいてすぐその肝の部分はお分かりだと思います。
そのポイントは大きく3つあります。
①令和6年度(2024年度)中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指す。
②さらに「保険者に課せられている法令上の義務、被保険者に被保険者証を交付しなければならない、そうした法令上の義務がなくなる状態」を目指す。
③マイナンバーカードの取得はあくまで任意。加入者の方から申請があれば保険証が交付されるということは言うまでもない。
この説明からも読みとれる通り、「健康保険証の廃止」は河野大臣の自爆的暴走であると言えるでしょう。
つづく