昨日の続きです。
健康保険証廃止が私たちにどのような影響を与えるでしょうか?
今回は健康保険を使って施術を行う鍼灸院やマッサージ院、接骨院の立場から問題点をご紹介したいと思います。
私が経営する鍼灸院でも健康保険が使えます。
一部の保険者は、償還払い制度をとっていますが健康保険を使うという点では同じと言えるでしょう。
21年度 施術所数
(単位:ヶ所)
柔道整復師
50,919
鍼灸あん摩マッサージ
38,589
鍼灸
33,986
あん摩マッサージ
18,155
その他の施術所
38,589
それなりに大きな数だといえます。
保険を扱う治療院では、これまでは来院された方の健康保険証を確認し、保険者番号や記号番号をカルテに記載し上施術を行います。
ところが、これからはこの健康保険証がなくなるわけです。
もちろん、最初のブログに紹介しましたように廃止後も最長1年間は猶予期間として今の保険証が利用できるほか、「マイナ保険証」を持っていない人には代わりとなる「資格確認書」を発行するとしています。
私の立場から言えばぜひとも、猶予期間の間は今の保険証をぜひ使っていただきたいと思います。
その方が治療院にとっても簡単だからです。
治療院を健康保険で利用する方は、当面は今の保険証か保険証と紐付いたマイナンバーカードを用いる必要があります。
そして治療院の側では、まず今病院にあるようなカードリーダー(マイナーカード、読み取り機)を置くような事はありません。
鍼灸院や整骨院では、医療に関わるすべての情報を得る必要は無いとされています。
ですから、あのような機械を置く必要はなく、スマホやタブレット端末、パソコンで代用するとされています。
タブレット端末やパソコンの場合は、別途カードリーダーを接続する必要があります。
しかし、逆に考えれば、これらのものを事前に用意しなければ健康保険が使えないような状態になってしまっているのです。
このようなデバイスが全くなく、新規に購入する場合は41000円を限度に補助金を申請すれば国が負担する用意があるようです。
しかし、このデバイスの導入も一筋縄ではいかないと思います。
私たち鍼灸マッサージをなりわいとする仲間の中には、視力障害を持つ人たちがたくさんいます。
これらの人々の適切な配慮がどう行われるのか、今のところはまだ分かりません。
まず1番最初にする事は、私自身が鍼灸やマッサージの施術者であって、マイナカード読み取りを行う必要がありますとの申請を出す必要があります。
その申請を行ってから、おそらくは書類で様々なIDナンバーなどが書かれた情報が届くと思われます。
その取得がまず1番目です。
つづく