hayatouriの日記

はやとうり の独り言

ライドシェアについて考える その3

 

前回の続きです。

 

少し話はテーマから逸れるのですが、昨日、ボランティアで地元のマラソン大会のトレーナールームに入ってきました。

 

これは毎回私の所属する鍼灸師会が担当しているケアルームです。

 

途中、医師が待機する医療チームから「足の痙攣の止まらないランナーが2人いるので、応援に来て欲しい」と要請があったり、なかなか充実した1日を過ごしました。

 

多くの方を治療させていただきましたが、特に印象に残っている女性がいらっしゃいます。

 

大会参加者の中で、最高齢の女性で、しかもフルマラソンを規定時間内に完走されました。

 

なんと74歳!

 

ラソンに取り組み始めたのは、65歳になってからだったそうです。

 

足はもちろんのこと、顔の表情や身体全体も非常に若々しく感じました。

 

いつもこのボランティアに来ると感じますが、こちらがランナーの皆さんに励まされるような気がします。

 

とは言いつつ、私がマラソンにチャレンジする事は無いと思いますが(笑・・

 

ちなみに、男性の最高齢ランナーは81歳だそうです!

 

話をもとに戻します。


2024年4月のライドシェア条件付き解禁時は、タクシー会社が事業の一環として地域の自家用車とドライバーを活用して行うこととされています。

 

タクシー配車アプリのデータを活用し、タクシーが不足している地域や期間、時間帯に限定して、ライドシェアが実施される条件付きの運用となります。

 

また、タクシー会社がドライバーの教育や運行管理、車両整備管理等の安全確保を行い、運賃もタクシーと同じになるとみられ、運送責任もタクシー会社が負うとされています。

 

タクシー会社にはドライバーに対し出発前の点呼や指導監督が義務付けられており、タクシー利用者側から見ると、安全面等において、現行のタクシーサービスと同様のレベルを確保しようとしています


一方で、タクシー会社はライドシェアの運転者となる一般ドライバーへの影響も考慮する必要があります。

 

旅客運送事業者には、交通事故の記録のみならず苦情に関する記録保存も法令で定められています。

 

日本特有でもあるタクシー乗降時のドア対応等、接遇にも配慮した運送をドライバーに求めてきました。

 

加えて、通常は乗客の素性がわからないまま同乗して運送を行うため、トラブル等によりドライバーに危険が及ぶ場合の対策も検討しなければなりません。

 

このため、接遇面での啓発やドライバーの身を守る車両設備の導入等、運転を担うドライバーへの配慮も必要です。


今後、ライドシェアは国土交通省において2024年3月までに詳細の制度設計を行い、4月から一部地域で実施する方針となっています。

 

加えて、タクシー事業者以外がライドシェア事業を行うための法令制度について、2024年6月に向けて議論するとされています。

 

果たして、これらの目標がきちんと達成できるのかどうかもう少し掘り下げてみたいと思います。

 

つづく