hayatouriの日記

はやとうり の独り言

「死に方がわからない」 その12

 

昨日の続きです。

 

公正証書遺言」の「遺言執行人」である弁護士さんと電話したところまでご紹介したと思います。

 

とにかく「遺言執行人」は、死亡直後のいろいろな手続きが終わった段階でないと動き出さないことがわかりました。

 

あと、もう一つの疑問が残ります。

 

すべての財産を公正証書によって引き継ぐことになる妻ですが、この妻が何らかの事情で叔父より先に亡くなってしまったらどうなるのかということです。

 

弁護士さんに確認してみました。

 

答えは実に簡単です。

 

現在作成している公正証書遺言は効力を持たなくなります。

 

「自分の財産を相続させる相手又は遺贈する相手を遺言書に指定しておいても、実際にはその相手が遺言者本人より前に亡くなってしまう事態が起こる可能性があります。

そうしたとき、その遺言の対象となる部分は相続時に効力を生じず、遺言で指定されていた財産は法定相続人の共有となり、その遺産分割に関する協議が必要になります。」

 

やはり思っていた通りの展開となりました。

 

叔父夫婦にとっては、これは現実の展開になるかもしれません。

 

こういう事態があることについて、担当の弁護士さんが説明をきちんとしたのか、またはその説明を聞いた上で、なおかつ自分の妻1人を指定したのかは今となっては分かりません。

 

ではそうした事態となることを避けるためどんな方法があったのでしょうか。

 

相続等させる相手が遺言者より前に亡くなった場合の取り扱いも、実は遺言書で定めておくことができるのです。

 

なぜなら、遺言書で財産を相続させることを指定した相手が遺言者より先に死亡したときは、その財産は原則として代襲相続※の対象にはならず、遺言の効力が生じません。

 

※「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」

相続の発生した時点で亡くなっていた相続人に代わり、その相続人の相続人が相続する権利を受け継ぐこと

 

こうした遺言を予備的遺言と言い、相続の起きた時に遺産分割協議を不要とする対策として利用されています。

 

例えば「◯✖️が死亡している場合には△□にすべての財産を遺贈する」などとしておけば良いのです・・というか、して欲しかったのですが。

 

もちろん、私は法定相続人であっても権利放棄をしようと思っています。

 

これまでご報告してきたように、たとえ公正証書遺言を残したとしても、執行人の活動が始まるまでに済ませなければならないことが多くあります。

 

叔父は6月1日に入院し、動脈乖離という爆弾を抱えたまま7月28日に退院しました。

 

次回は、自宅に戻って一人暮らしを再開するため、どんなサポートが必要なのか実際の話しからご紹介したいと思います。

 

つづく