hayatouriの日記

はやとうり の独り言

親と一緒に住んで困ること  その2

 

昨日の続きです。

 

夫婦が離婚するとなった場合、財産分与においては、夫婦で貯めた財産の2分の1ずつもらえるのが原則です。


しかし、義父母の土地の上に建てた建物は、上記のとおり、負の財産でしかないため、建物の名義人は、家を手放して全て相手方配偶者に渡さざるを得ません。

 

その場合は、夫婦で貯めた財産のほぼ全てを相手方に譲ることになってしまうことが多いです。


もちろん、相手に渡したくないなら、夫婦で費用を負担して建物を解体することも考えられます。

 

しかし建物は住宅ローンの担保になっていることが多いので、担保である建物を解体したら、金融機関との関係で新たな紛争が発生する可能性があります。


夫婦が仮に離婚しなかった場合でも、使用貸借の場合、土地所有者が圧倒的に強いです。

 

義父母と関係が悪化してしまった場合、建物所有者は非常に弱い立場になります。

 

そのような弱い立場のため、相手の言いなりになるしかなく、非常に肩身が狭い思いをされている方がいます。


また、父母の土地の上に子ども夫婦が家を建てる場合、その父母と子ども夫婦で同居するケースもよくあります。

 

ところが、父母と子ども夫婦の関係が悪化して、子ども夫婦が家を出て父母と別居したというケースを想定してみましょう。

 

その場合、父母が住んでいる家の住宅ローンは払い続け、それとは別に自分たちが住む家の家賃を支払うという「二重払い」の状態になってしまいます。


さらに、仮に夫婦関係も良好で離婚せず、親子関係も幸いにして良好であったとしても油断はできません。

 

なぜなら、親はいずれ亡くなるからです。


親が亡くなった場合には、相続が発生します!

 

遺言がない場合、兄弟がいれば土地の共有者として入ってきてしまいます。

 

親が亡くなって相続が発生した後に、非常に揉めるケースがあります。

 

一例として、建物を建ててから約30年後に起きた紛争があります。

 

その事件では、建物を壊して出ていくようにという判決が出されました。


「イヤイヤ、既に建物を建ててしまったよ」という方もいるかもしれません。

 

その場合、今からでも契約書を交わし、賃料を支払うことにして、「使用貸借」から「賃貸借」に変更することが肝要です。

 

賃料というと、マンションの家賃などを想像し、月10万円前後払わなければならないのではないか、と思われるかもしれません。

 

しかし、土地の賃料は、場所や広さにもよりますが建物の賃料に比べて相当安く設定されます。

 

その金額で、借地借家法上の強力な保護が得られるなら、安いものです。


以上の理由から、土地と建物は、同じ所有者にしておくことを強くお勧めだそうです。